遺言書について

遺言書について

遺言書について

山口県宇部市|遺言書作成で家族の未来を守る

遺言書は、あなたの想いを家族に伝え、相続トラブルを防ぐ最も有効な手段です。多くの方は「まだ早い」と思われるかもしれませんが、元気なうちに遺言書を準備しておくことで、遺されたご家族の安心につながります。

やまぐち相続コンシェルジュでは、山口県全域で遺言書作成をサポートしています。公正証書遺言の作成から遺言執行まで、専門家が丁寧にサポートいたします。

目次

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 自筆と公正証書、どちらがいい?
  • 遺言書を書いたら家族に見せるべき?
  • 遺言書がないと相続でもめる?
  • 財産を特定の人に多く渡したい
  • お世話になった人に遺贈したい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。遺言書のプロが、あなたの想いを実現するお手伝いをします。

遺言書が必要な理由

遺言書がないとこんなトラブルが

1. 相続人間で意見が対立

誰が何を相続するかで争いになる
特に不動産は分割しにくく、トラブルの原因に

2. 遺産分割協議が進まない

相続人全員の合意が必要
一人でも反対すれば手続きが止まる

3. 想定外の相続人が出現

前妻の子、認知した子なども相続人
音信不通の相続人がいる場合も

4. 相続手続きに時間がかかる

遺産分割協議に数ヶ月〜数年かかることも

5. 大切な人に財産を渡せない

内縁の妻、お世話になった友人などは相続人ではない
遺言書がないと財産を渡せない

遺言書があるとこんなメリットが

1. 相続トラブルを防げる

遺言書があれば、遺産分割協議不要
相続人間の争いを防げる

2. 想いを実現できる

特定の人に多く渡す
お世話になった人に遺贈する
寄付する

3. 相続手続きがスムーズ

遺言書があれば、すぐに手続きできる

4. 家族の負担を軽減

遺産分割協議の手間がなくなる

遺言書の種類

遺言書には主に3つの種類があります。それぞれメリット・デメリットがあります。

1. 自筆証書遺言

自分で書く遺言書

メリット

  • 費用がかからない(無料)
  • いつでも書ける
  • 内容を秘密にできる

デメリット

  • 形式不備で無効になりやすい
  • 紛失・改ざんのリスクがある
  • 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管制度を利用した場合は不要)

こんな方におすすめ

  • とりあえず遺言書を作りたい
  • 費用をかけたくない
  • 内容を誰にも知られたくない

自筆証書遺言は形式不備で無効になるケースが多いです。専門家のチェックを受けることをおすすめします。

2. 公正証書遺言

公証人が作成する遺言書

メリット

  • 形式不備で無効になるリスクがほぼない
  • 原本は公証役場で保管(紛失・改ざんの心配なし)
  • 家庭裁判所での検認不要
  • すぐに遺言執行できる

デメリット

  • 費用がかかる(数万円〜十数万円)
  • 証人2名が必要
  • 公証役場に行く必要がある(出張も可能)

こんな方におすすめ

  • 確実に遺言書を残したい
  • 相続財産が多い・複雑
  • 相続人間でトラブルが予想される

公正証書遺言が最も確実です。当事務所では公正証書遺言の作成を強くおすすめしています。

3. 秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう遺言書

メリット

  • 内容を秘密にできる
  • パソコンで作成できる(署名のみ自筆)

デメリット

  • 費用がかかる
  • 形式不備で無効になるリスクがある
  • 家庭裁判所での検認が必要
  • ほとんど使われていない

秘密証書遺言は、あまり使われていません。公正証書遺言の方が安全です。

遺言書に書けること

遺言書に書ける内容は、法律で決まっています。

法律で効力が認められる事項

1. 相続に関すること

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺産分割の禁止(最長5年)
  • 相続人の廃除・取消し

2. 遺贈に関すること

  • 特定の人に財産を譲る(遺贈)
  • 相続人以外にも遺贈できる

3. 遺言執行者に関すること

  • 遺言執行者の指定
  • 遺言執行者の報酬の指定

4. その他

  • 認知(婚外子を認知する)
  • 未成年後見人の指定

法的効力はないが書ける事項

付言事項(ふげんじこう)

  • 家族へのメッセージ
  • 遺言書を書いた理由
  • 相続人へのお願い

付言事項に法的効力はありませんが、家族への想いを伝えることができ、相続トラブルの防止に役立ちます。

公正証書遺言の作成の流れ

当事務所では、公正証書遺言の作成をフルサポートしています。

STEP
無料相談

まずは無料相談で、あなたの想いや状況をお聞かせください。

  • 相続人は誰か
  • どの財産を誰に渡したいか
  • 遺言執行者は誰にするか
STEP
遺言書の原案作成

当事務所が遺言書の原案を作成します。

  • 法的に有効な内容か確認
  • あなたの想いを実現する内容か確認
STEP
必要書類の準備

以下の書類を準備します(当事務所が代行可能):

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
  • 預貯金の残高証明書
STEP
公証人との打ち合わせ

当事務所が公証人と打ち合わせを行います。

  • 遺言書の内容を確認
  • 公証人手数料の確認
  • 公正証書作成日の調整
STEP
公正証書作成

公証役場で公正証書遺言を作成します。

  • 遺言者、公証人、証人2名が出席
  • 公証人が遺言書の内容を読み上げ
  • 遺言者、証人が署名・押印
  • 出張対応も可能(ご自宅・病院など)
STEP
遺言書の保管

公正証書遺言の正本・謄本をお渡しします。

  • 原本は公証役場で保管
  • 正本・謄本はご自宅で保管

遺言書作成のポイント

遺留分に注意

遺留分とは

  • 法律で保障された、相続人の最低限の取り分
  • 配偶者・子・親には遺留分がある(兄弟姉妹にはない)

遺留分を侵害すると

  • 遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求ができる
  • 相続トラブルの原因になる

遺留分に配慮した遺言書を

  • 遺留分を侵害しない内容にする
  • やむを得ず侵害する場合は、付言事項で理由を説明

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは

  • 遺言書の内容を実現する人
  • 預貯金の解約、不動産の名義変更などを行う

遺言執行者を指定するメリット

  • 相続人の負担を軽減
  • 手続きがスムーズに進む
  • 相続人間のトラブルを防げる

遺言執行者は誰に?

  • 相続人の一人
  • 専門家(行政書士、司法書士、弁護士など)

当事務所では、遺言執行者としてのご依頼も承っています。

定期的に見直す

遺言書は書いたら終わりではない

  • 財産状況が変わった
  • 相続人が変わった(死亡、離婚など)
  • 気持ちが変わった

定期的に見直しを

  • 5年に一度は見直すことをおすすめ
  • 遺言書はいつでも書き直せる

遺言書作成の費用

当事務所の報酬

公正証書遺言作成サポート
88,000円〜(税込)

サービス内容

  • 遺言書作成の相談・ヒアリング
  • 遺言書の原案作成
  • 公証人との調整
  • 証人2名の手配
  • 公証役場への同行

公証人手数料

公証役場への手数料が別途必要です(遺産総額や内容により異なります)。

目安
  • 遺産総額3,000万円の場合:約5万円
  • 遺産総額5,000万円の場合:約8万円
  • 遺産総額1億円の場合:約15万円

まずは無料相談から

相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

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