相続の基礎知識

相続の基礎知識
目次

相続の基礎知識

山口県宇部市|相続が初めての方でも安心してわかる基礎知識

相続は人生で何度も経験することではありません。多くの方にとって初めての経験となるため、「何から始めればいいのか」「どんな手続きが必要なのか」と不安に感じるのは当然のことです。

やまぐち相続コンシェルジュでは、山口県全域で相続の基礎から丁寧にサポートいたします。このページでは、相続の基本的な知識をわかりやすく解説します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続が発生したけど、何から始めればいいかわからない
  • 法定相続人って誰のこと?
  • 相続財産には何が含まれるの?
  • 遺産分割協議って必ず必要?
  • 相続には期限があるって聞いたけど本当?
  • 借金も相続しなければいけないの?

このような疑問や不安をお持ちの方は、ぜひこのページをご覧ください。相続の基礎知識を身につけることで、スムーズな相続手続きが可能になります。

相続とは

相続の定義

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐことです。

相続は被相続人が亡くなった瞬間に自動的に開始されます。相続人の意思とは関係なく、法律上は相続が始まっているのです。

相続財産とは

相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

プラスの財産(積極財産)

  • 不動産(土地・建物)
  • 預貯金
  • 現金
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 自動車
  • 貴金属・骨董品
  • 生命保険金(契約内容による)
  • 借地権・借家権
  • ゴルフ会員権
  • 著作権・特許権

マイナスの財産(消極財産)

  • 借金(住宅ローン、カードローンなど)
  • 未払いの税金
  • 未払いの医療費
  • 保証債務
  • 損害賠償債務

相続されないもの

  • 一身専属的な権利義務(年金受給権、生活保護受給権など)
  • 墓地・仏壇・位牌などの祭祀財産(別途、祭祀承継者が承継)

みなし相続財産

  • 生命保険金
  • 死亡退職金など

これらは相続財産には該当せず遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税の対象になります。

法定相続人とは

相続人になれる人

法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。遺言書がない場合、この法定相続人が財産を相続します。

法定相続人の順位

配偶者は常に相続人

配偶者(夫または妻)は、どの場合でも必ず相続人になります。
配偶者と他の相続人が共同で相続します。

第1順位:子(直系卑属)

被相続人の子どもが相続人になります。
子どもが先に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続します。
養子も実子と同じく相続人になります。

第2順位:親(直系尊属)

子どもがいない場合、被相続人の父母が相続人になります。
父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

子どもも親もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。

法定相続分とは

法定相続分とは、各相続人が相続できる割合のことです。遺言書がなく、遺産分割協議も成立しない場合に適用されます。

主な法定相続分

相続人の組み合わせ配偶者の相続分その他の相続人の相続分
配偶者と子1/2子全員で1/2(子が複数なら均等分割)
配偶者と親2/3親全員で1/3(両親とも存命なら各1/6)
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全員で1/4(均等分割)
配偶者のみすべて
子のみすべて(子が複数なら均等分割)

法定相続分はあくまで目安です。相続人全員の合意があれば、自由に分割方法を決めることができます。

相続の3つの選択肢

相続が発生したら、相続人は以下の3つの選択肢から選ぶことができます。

相続3つの選択肢

1. 単純承認

すべての財産を相続する

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件で相続します。

こんな場合におすすめ

  • 明らかにプラスの財産がマイナスの財産より多い
  • 被相続人に借金がないことが確実

手続き

  • 特別な手続きは不要
  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に何もしなければ、自動的に単純承認となります

2. 相続放棄

すべての財産を相続しない

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しません。最初から相続人でなかったことになります。

こんな場合におすすめ

  • 明らかに借金が財産より多い
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない
  • 特定の相続人に財産を集中させたい

手続き

  • 家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う
  • 期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内
  • 一度放棄すると撤回できない

3. 限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

相続財産でマイナスの財産を清算し、残った財産があれば相続します。マイナスが多くても、自己負担は発生しません。

こんな場合におすすめ

  • 財産と借金のどちらが多いか不明
  • 自宅など残したい財産がある
  • 後から借金が見つかる可能性がある

手続き

  • 家庭裁判所に「限定承認の申述」を行う
  • 期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内
  • 相続人全員の同意が必要
  • 手続きが複雑なため、専門家のサポートが推奨されます

限定承認は、相続人全員で行う必要があり、相続開始を知った日から3ヵ月以内に、プラスの財産・マイナスの財産の目録を作成したうえで家庭裁判所へ申し立てを行う必要があるため、実際には使われることの少ない選択肢と言えます。

相続の流れ

相続手続きには、いくつかの重要な期限があります。期限を過ぎると、不利益を被ることがあるため注意が必要です。

相続発生から手続き完了までの流れ

STEP
相続開始(被相続人の死亡)

すぐに行うこと

  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 葬儀の手配
  • 遺言書の有無を確認
STEP
相続人調査・相続財産調査(1〜2ヶ月)

やること

  • 戸籍謄本を収集し、相続人を確定
  • 財産目録の作成(プラスの財産、マイナスの財産)
  • 遺言書があれば家庭裁判所で検認(公正証書遺言は不要)
STEP
相続放棄・限定承認の判断(3ヶ月以内)

期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内

財産調査の結果をもとに、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択します。

STEP
準確定申告(4ヶ月以内)

期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内

被相続人の生前の所得について、確定申告を行います。

STEP
遺産分割協議(期限なし。ただし早めに)

やること

  • 相続人全員で遺産の分け方を協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人全員の署名・押印
STEP
各種名義変更手続き(期限は手続きによる)

やること

  • 不動産の名義変更(相続登記):2024年4月1日から義務化(3年以内)
  • 預貯金の名義変更・解約
  • 株式・有価証券の名義変更
  • 自動車の名義変更
STEP
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要です。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺言書がある場合

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ取り扱いが異なります。

遺言書の種類

自筆証書遺言

  • 被相続人が自分で書いた遺言書
  • 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管制度を利用した場合は不要)
  • 開封前に家庭裁判所に持っていく必要がある

公正証書遺言

  • 公証人が作成した遺言書
  • 原本は公証役場で保管
  • 検認不要で、すぐに遺言執行が可能

秘密証書遺言

  • 内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらった遺言書
  • 家庭裁判所での検認が必要

遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認が必要な場合、開封すると過料(5万円以下)が科される可能性があります。

相続でよくある質問

Q. 相続手続きは自分でできますか?

相続手続きは、法律上はご自身で行うことも可能です。しかし、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更など、多くの手続きが必要で、それぞれに専門知識が求められます。

特に以下のような場合は、専門家に依頼することをおすすめします:

  • 相続人が多い
  • 不動産がある
  • 相続人同士で意見が対立している
  • 借金がある可能性がある
  • 期限のある手続きがある(相続放棄、相続税申告など)
Q. 相続人が誰かわからない場合はどうすればいいですか?

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得することで、法定相続人を確定できます。ただし、戸籍の収集は複雑で時間がかかることがあります。

当事務所では、戸籍収集から相続人調査まで代行いたします。お気軽にご相談ください。

Q. 遺産分割協議はいつまでにしなければいけませんか?

遺産分割協議自体に法律上の期限はありません。しかし、以下の理由から、早めに行うことをおすすめします:

  • 相続税の申告期限(10ヶ月)までに分割しないと、税制上の優遇措置が受けられない
  • 不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月から義務化(3年以内)
  • 時間が経つと相続人の気持ちや状況が変わり、協議が難しくなる
Q. 相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

原則として、相続開始を知った日から3ヶ月を過ぎると相続放棄はできず、単純承認したとみなされます。

ただし、以下のような場合は例外的に期限後の相続放棄が認められることがあります:

  • 相続財産の存在を知らなかった
  • 被相続人と疎遠で、財産調査に時間がかかった

期限を過ぎてしまった場合でも、まずは専門家にご相談ください。

Q. 山口県での相続手続きで特別な注意点はありますか?

基本的な相続手続きは全国共通ですが、山口県で手続きを行う際の実務的なポイントがあります:

管轄の家庭裁判所

  • 相続放棄や遺言書の検認は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います
  • 宇部市の場合:山口家庭裁判所宇部支部

公証役場

  • 公正証書遺言の作成・謄本取得は公証役場で行います
  • 宇部市の場合:宇部公証役場が一番近くの公証役場となります

相続税の申告

  • 相続税の申告は、被相続人の住所地を管轄する税務署で行います
  • 宇部市の場合:宇部税務署

当事務所は山口県内の手続きに精通しておりますので、安心してお任せください。

相続手続きは人生でそう何度も訪れる機会ではなく、身内の不幸を受け入れられないまま、多くの手続きを進めなければならないケースもあります。

相続手続きでご不安を抱えている・手続きの進め方がわからないなどでお困りの場合は、ぜひ私たち専門家をご活用ください。

まずは無料相談から

相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

目次