相続が発生したら

相続が発生したら

山口県宇部市|相続発生直後にやるべきこと完全ガイド
大切な方が亡くなられた後、悲しみの中で多くの手続きが必要になります。「何から手をつければいいのか」「どこに連絡すればいいのか」と戸惑う方も多いでしょう。
このページでは、相続が発生した直後からやるべきことを、時系列でわかりやすく解説します。やまぐち相続コンシェルジュが、山口県全域で相続手続きをサポートいたします。
相続手続きの全体スケジュール
はじめに相続手続きはどうやって進むのか全体スケジュールを確認してみましょう。

| 期限 | 手続き内容 |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 10〜14日以内 | 年金受給停止手続き |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 不動産の名義変更(相続登記) |
| 期限なし | 遺産分割協議、預貯金の名義変更など |
※相続税申告や不動産等の名義変更には遺産分割協議書が必要です
相続開始日とは
まず相続が発生するとは、相続が開始した日のことで。
具体的なタイミングは、死亡診断書などに記載された死亡日ですので、一般的には「相続発生日=相続開始日=死亡日」と解釈していただいて問題ありません。
相続手続きの期限については、「相続開始日から○か月」という場合と「自己のために相続開始があったことを知った日から○か月」という場合などがあります。
単純な日付だけでなく、いつが基準になるかも併せて確認しておくとよいでしょう。
各自治体には亡くなったときの手続きについてまとめられたウェブサイトがあります。
「おくやみハンドブック」などが用意されていますのでご参照ください。
相続発生直後にやるべきこと(まずは7日以内)
1. 死亡届の提出(7日以内)
提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内
提出先:死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

- 必要なもの
-
- 死亡届(医師の死亡診断書と一体になった用紙)
- 届出人の印鑑
- 死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます
- 火葬には火葬許可証が必要です
死亡届を役所に提出すると、被相続人の戸籍(除籍)謄本に、死亡日が記載されます。
相続発生のタイミングが分からない方は、被相続人の戸籍(除籍)を取得すれば、相続発生日を見極めることができます。
2. 年金の受給停止手続き(10日〜14日以内)
手続き期限
- 国民年金:14日以内
- 厚生年金:10日以内
提出先:年金事務所または年金相談センター
必要なもの
- 年金証書
- 死亡診断書のコピーまたは死亡届のコピー
- 戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
年金の受給停止手続きが遅れると、過払い分を返還しなければならなくなります。
3. 遺言書の確認
すぐに確認すべきこと
- 遺言書の有無を確認
- 自宅の金庫、貴重品保管場所、銀行の貸金庫などを探す
- 公正証書遺言の場合は、公証役場で検索可能
自筆証書遺言を見つけた場合
- 勝手に開封してはいけません
- 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管制度を利用している場合は不要)
- 開封すると5万円以下の過料が科される可能性
4.その他、諸々の手続き
亡くなった方の状況に応じて他にも様々な手続きがあります。
・世帯主変更届
・公共料金などの名義変更や解約手続き
・運転免許証などの本人確認書類の返却
・固定資産税・住民税の請求先変更手続き など
1〜2ヶ月以内にやるべきこと
4. 相続人の確定(戸籍収集)
やること
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得
- 相続人全員の戸籍謄本を取得
- 相続関係説明図の作成
戸籍収集の難しさ
- 転籍を繰り返している場合、複数の市区町村から取得が必要
- 古い戸籍は手書きで読みにくい
- 遠方の市区町村からは郵送で取得する必要がある
戸籍収集だけで1〜2ヶ月かかることも珍しくありません。煩雑な戸籍収集・相続人の調査は行政書士などの専門家をご活用ください。
5. 相続財産の調査
プラスの財産を調査
- 不動産:登記簿謄本、固定資産税納税通知書
- 預貯金:通帳、キャッシュカードから金融機関を特定
- 株式・投資信託:証券会社からの郵便物
- 生命保険:保険証券、保険会社からの通知
- その他:自動車、貴金属、ゴルフ会員権など
マイナスの財産を調査
- 借金:金融機関からの郵便物、信用情報機関への照会
- 未払いの税金:税務署、市区町村役場に確認
- 未払いの医療費・介護費:病院、介護施設に確認
財産目録の作成
- すべての財産をリスト化
- 評価額を算出
6. 各種契約の変更・解約手続き
公共料金
- 電気・ガス・水道:名義変更または解約
その他のサービス
- 携帯電話・インターネット:名義変更または解約
- クレジットカード:解約
- 定期購読:解約
3ヶ月以内にやるべきこと
7. 相続放棄・限定承認の判断
期限:自己のために相続が開始があったことを知った日から3ヶ月以内
財産調査の結果をもとに、以下のいずれかを選択します。
| 手続き | 特徴 |
|---|---|
| 単純承認 | すべての財産を相続する 特別な手続きは不要 |
| 相続放棄 | すべての財産を相続しない 家庭裁判所に申述が必要 借金が財産より明らかに多い場合 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続 家庭裁判所に申述が必要 相続人全員の同意が必要 |
この期限を過ぎると、自動的に単純承認となります。被相続人に借金があり、相続放棄を検討される場合には、早めにお手続きを進めるか、行政書士などの専門家にご相談ください。
4ヶ月以内にやるべきこと
8. 準確定申告
期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
対象
- 被相続人が自営業者や個人事業主だった場合
- 給与所得が2,000万円を超えていた場合
- 死亡した年に不動産売却・所得があった場合
提出先
- 被相続人の住所地を管轄する税務署
提出するもの
- 確定申告書
- 必要な添付書類(源泉徴収票、領収書など)
10ヶ月以内にやるべきこと
9. 相続税の申告・納付
期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
対象
- 相続財産が基礎控除額を超える場合
基礎控除額の計算
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例
- 法定相続人が3人の場合:4,800万円まで非課税
提出先
- 被相続人の住所地を管轄する税務署(山口県宇部市の場合:宇部税務署)
相続税の計算を自力で行うのは非常に難しく現実的ではありません。税理士に直接依頼するか、他の相続手続きを依頼した行政書士などの専門家に税理士を紹介してもらいましょう。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生します。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性があります。
期限はないが早めにやるべきこと
10. 遺産分割協議
やること
- 相続人全員で遺産の分け方を話し合う
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員が署名・実印で押印
期限
- 法律上の期限はありません
- ただし、相続税申告や相続登記の期限があるため、早めに行うべき
11. 不動産の名義変更(相続登記)
期限:相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内
2024年4月1日から義務化
- 正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
手続き先
- 不動産の所在地を管轄する法務局
12. 預貯金の名義変更・解約
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 金融機関所定の相続届
手続き先
- 各金融機関の窓口
注意点
- 金融機関ごとに手続きが必要
- 手続きに1〜2ヶ月かかることもある
13. その他の名義変更
株式・有価証券
- 証券会社で名義変更
自動車
- 運輸支局で名義変更または廃車
生命保険金の請求
- 保険会社に保険金を請求
当事務所のサポート
やまぐち相続コンシェルジュでは、相続発生直後から相続手続き完了まで、ワンストップでサポートいたします。
- 相続人調査(戸籍収集)
- 相続財産調査・財産目録の作成
- 遺産分割協議のサポート
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の名義変更・解約
- 不動産の名義変更(提携司法書士)
- 相続税申告(提携税理士)
相続手続きまるごとサポート:220,000円〜(税込)
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