遺産分割協議

遺産分割協議

山口県宇部市|公平で円満な遺産分割をサポート
相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」が必要です。しかし、感情的な対立や法律的な知識不足から、協議が難航することも少なくありません。
やまぐち相続コンシェルジュでは、山口県全域で遺産分割協議のサポートを行っています。中立的な立場から、公平で円満な遺産分割を実現します。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続人同士で意見が対立している
- 遺産分割協議の進め方がわからない
- 遺産分割協議書の書き方がわからない
- 不動産をどう分ければいいかわからない
- 相続人の一人と連絡が取れない
- 未成年者や認知症の相続人がいる
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門家が中立的な立場から、円満な遺産分割をサポートいたします。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意することです。
亡くなられた方の遺産を「誰が」「何を」「どのように」相続するのかを具体的に決定するための話し合いを行います。
相続において、遺産分割協議書の作成が必要なのは、原則として「相続人が2人以上いるケース」「遺言書がないケース」です。
法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書に従って遺産分割を行うこととなるため、遺産分割協議書の作成は不要です。
また、相続人が1人の場合、基本的にはその人が被相続人のすべての財産を相続することになりますので協議は不要です。
遺産分割協議が必要なケース
- 相続人が複数いる
- 遺言書がない、または遺言書で指定されていない財産がある
遺産分割協議が不要なケース
- 相続人が一人だけ
- 有効な遺言書があり、すべての財産が指定されている
遺産分割協議の原則
1. 相続人全員の合意が必要
- 相続人全員が参加しなければならない
- 一人でも欠けると無効
- 全員の合意がなければ成立しない
2. 法定相続分は目安
- 法定相続分にとらわれる必要はない
- 相続人全員が合意すれば、自由に分割できる
3. 期限はない(ただし早めに)
- 法律上の期限はない
- ただし、相続税申告(10ヶ月)、相続登記義務化(3年)があるため、早めに行うべき
遺産分割協議を行わないまま時間が経過し、その相続での相続人が亡くなった場合、数次相続となり、相続手続きが非常に煩雑となります。
数次相続を防ぐには、なるべく早めに協議を完了させることが重要ですので、行政書士などの士業にご相談されることをお勧めします。
遺産分割協議の流れ

はじめに被相続人が遺言を残していないかを確認します。
遺言書の確認が必要な理由
遺言書が残されている場合、その遺言は「被相続人の最後の意思」ですので、遺産分割は相続人による協議ではなく、遺言の内容に従って行われるのが原則です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。
相続人調査が重要な理由
- 養子・前妻の子・認知した非嫡出子など知らない相続人がいる可能性がある
- 相続人全員の合意が必要なため
プラスの財産とマイナスの財産をすべて調査し、財産目録を作成します。
主な相続財産
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金
- 株式・有価証券
- 自動車
- 借金・ローン
マイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討しましょう。相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」となります。
相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決めます。
前述の通り、相続人全員で行い、全員の同意が必要です。
遺産分割の方法
- 現物分割:財産をそのまま分ける
- 代償分割:一人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う
- 換価分割:財産を売却して現金で分ける
- 共有分割:複数人で共有する(推奨されない)
合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書の記載事項
- 被相続人の情報(氏名、生年月日、死亡日、本籍地)
- 相続人の情報
- 各相続人が取得する財産
- 作成日
- 相続人全員の署名・実印での押印
遺産分割協議書を使って、各種名義変更を行います。
主な手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の名義変更・解約
- 株式の名義変更
- 自動車の名義変更
遺産分割の4つの方法

| 分割方法 | 特徴 | 例 | メリット | デメリット | こんな時におすすめ |
|---|---|---|---|---|---|
| 現物分割 | そのままの形で分ける | 長男:自宅の土地・建物 次男:預貯金1,000万円 長女:株式500万円 | シンプルでわかりやすい 特別な手続きが不要 | 公平に分けるのが難しい 財産の価値が異なる場合、不公平感が生じる | |
| 代償分割 | 一人が取得し、他の相続人に金銭を支払う | 長男:自宅(評価額3,000万円)を取得 長男が次男と長女に各500万円ずつ支払う | 不動産など分けにくい財産を一人が取得できる 比較的公平に分けられる | 代償金を支払う資力が必要 | 自宅に住み続けたい相続人がいる 家業を継ぐ相続人がいる |
| 換価分割 | 売却して現金で分ける | 自宅を売却して3,000万円 長男・次男・長女で各1,000万円ずつ分ける | 最も公平に分けられる 代償金を用意する必要がない | 誰も住まない・使わない不動産 現金で分けたい | |
| 共有分割 (非推奨) | 複数人で共有する | 自宅を長男・次男・長女で1/3ずつ共有 | 売却に全員の同意が必要 管理に全員の同意が必要 次の相続で権利関係が複雑化 |
共有分割は後々トラブルの原因になります。可能な限り避けることをおすすめします。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書作成のポイント
1. 財産を正確に記載
- 不動産:登記簿謄本の通りに記載
- 預貯金:金融機関名、支店名、口座番号、残高
- 株式:証券会社名、口座番号、銘柄
2. 相続人全員が署名・実印で押印
- 相続人全員の印鑑証明書を添付
3. 相続人の人数分作成
- 各相続人が1通ずつ保管
遺産分割協議書(サンプル)
被相続人:山口 太郎
生年月日:昭和●●年●●月●●日
死亡日:令和●●年●●月●●日
本籍地:山口県●●市●●町●●番地
最終住所地:山口県●●市●●町●●番地●号
上記被相続人の相続に関し、被相続人の法定相続人全員で遺産分割協議をおこなった結果、下記のとおり遺産分割協議が成立したことを確認する。
1. 相続人の特定 相続人全員は、被相続人の相続人が、妻 山口 花子、長男 山口 一郎、長女 山口 和子 および 次男 山口 次郎の4名であることを確認する。
2. 妻の取得財産(不動産) 相続人全員は、下記の不動産を妻 山口 花子が取得することに合意する。
土地
所在:山口県●●市●●町
地番:●●番●
地目:宅地
地積:●●●.●●㎡
建物
所在:山口県●●市●●町●●番地
家屋番号:●●番●
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階 ●●.●●㎡、2階 ●●.●●㎡
3. 長男の取得財産(預貯金) 相続人全員は、下記の預貯金を長男 山口 一郎が取得することに合意する。
●●銀行 ●●支店 普通預金 口座番号:●●●●●●●
4. 長女の取得財産(動産) 相続人全員は、被相続人の一切の動産(家財道具、貴金属、自動車等)について、長女 山口 和子が取得することに合意する。
5. 次男の取得財産(その他・未判明財産) 相続人全員は、本協議書に明記されていないその他の財産、および本協議成立後に判明した遺産については、次男 山口 次郎が取得することに合意する。
6. 清算条項 相続人全員は、各相互に、被相続人の相続に関し、本協議書に定めるもののほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
以上、相続人全員による遺産分割協議が成立したため、本協議書を4通作成し、各自署名押印のうえ、各1通を所持する。
令和●●年●●月●●日
(住所)山口県●●市●●町●●番地
(生年月日)昭和●●年●●月●●日
相続人(妻) 山口 花子 (実印)
(住所)山口県●●市●●町●●番地
(生年月日)平成●●年●●月●●日
相続人(長男) 山口 一郎 (実印)
(住所)山口県●●市●●町●●番地
(生年月日)平成●●年●●月●●日
相続人(長女) 山口 和子 (実印)
(住所)山口県●●市●●町●●番地
(生年月日)平成●●年●●月●●日
相続人(次男) 山口 次郎 (実印)
遺産分割でトラブルになりやすいケース
1. 不動産の評価で意見が対立
問題
- 不動産の評価額について相続人間で意見が対立
解決策
- 複数の不動産会社に査定を依頼
- 不動産鑑定士による鑑定
- 専門家による客観的な評価
2. 生前贈与や特別受益がある
問題
- 一部の相続人が生前に贈与を受けていた
- 特別受益として遺産に持ち戻すべきか
解決策
- 生前贈与の内容を確認
- 特別受益の該当性を判断
- 専門家による法的判断
3. 寄与分の主張
問題
- 被相続人の介護をした相続人が寄与分を主張
解決策
- 寄与の内容・期間を確認
- 寄与分の該当性を判断
- 相続人間で話し合い
4. 相続人の一部と連絡が取れない
問題
- 疎遠な相続人と連絡が取れない
解決策
- 戸籍の附票から住所を調査
- 手紙を送って連絡を試みる
- 不在者財産管理人の選任(行方不明の場合)
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停の流れ
- 家庭裁判所に調停の申立て
- 調停期日の指定
- 調停委員を交えて話し合い
- 合意が成立すれば調停成立
- 合意が成立しなければ審判へ
調停でも合意が成立しない場合、家庭裁判所が遺産分割審判で分割方法を決定します。
遺産分割審判の特徴
- 裁判官が分割方法を決定
- 原則として法定相続分に基づく
- 審判に不服がある場合は高等裁判所に抗告できる
調停・審判は時間と費用がかかります。可能な限り、協議で合意することをおすすめします。
当事務所の遺産分割協議サポート
やまぐち相続コンシェルジュでは、遺産分割協議をトータルでサポートします。
- 遺産分割協議の進め方のアドバイス
- 相続人調査・財産調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割案の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人間の調整(中立的な立場から)
- 遺産分割協議書作成:55,000円〜(税込)
- 相続手続きまるごとサポート:110,000円〜(税込)
当事務所は中立的な立場から、すべての相続人にとって公平な分割をサポートします。
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