~ご両親の想いを未来へ~家族を安心させる「生前対策」として遺言書がおすすめなわけ

「うちは財産なんて宇部の実家くらいだし、遺言書なんて大げさなものは必要ないわよ」

お母様や親戚の方から、そんな言葉を聞いたことはありませんか? 実は、テレビドラマで見るような「資産家一族の争い」よりも、ごく普通のご家庭のほうが、相続トラブルが起きやすいという現実があります。

この記事では、山口県宇部市を拠点に相続サポートを行う「やまぐち相続コンシェルジュ」が、なぜ今、普通の家庭にこそ「遺言書」がおすすめなのか、家族を守るための「生前対策」として優しく解説します。

目次

「うちはお金持ちじゃないから」は危険?遺言書が必要な本当の理由

結論から申し上げますと、遺言書は「財産分けの指示書」であると同時に、「家族への最後の手紙(ギフト)」です。財産の多い少ないは関係ありません。

実は「普通の家庭」ほど揉めている?

「遺言書が必要なのはお金持ちだけでしょ?」と思われがちですが、これは大きな誤解です。 司法統計などのデータを見ても、遺産分割で揉めて裁判所まで行ってしまうケースの約75%は、資産5,000万円以下のご家庭と言われています。

つまり、一般的な一軒家と少しの預貯金があるご家庭こそ、注意が必要なのです。

遺言書がないと「家族全員」で話し合いをまとめる必要があります

もし遺言書がない場合、亡くなった方の財産をどう分けるか、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」をしなければなりません。

普段は仲の良い家族でも、お金や不動産が絡むと、それぞれの配偶者の意見が入ったり、過去の感情が蘇ったりして、話がまとまらなくなることがあります。 「遺言書」という生前対策をしておくことは、残された家族をこうした話し合いの負担から解放することにつながるのです。

【ケース別】こんなご家庭には「遺言書」の作成が特におすすめです

では、具体的にどのようなご家庭で遺言書を用意しておくべきなのでしょうか? 宇部市や山口市でよくご相談いただく、3つの事例をより詳しく見ていきましょう。

ケース①:お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合

実は、私たちが最も「遺言書を作っておいてほしい!」と強く願うのがこのケースです。 残された配偶者(奥様やご主人)が、想像以上の苦労を背負い込むことになるからです。

  • 状況: 長年連れ添った夫が他界。二人の間に子供はおらず、夫の両親も既に他界している。 妻は「夫の財産はすべて私が相続して、このまま自宅に住み続ける」と考えていた。
  • リスク(ここが怖い!): 法律では、子供がいない場合、「亡くなった方のきょうだい(義理の兄弟姉妹)」も相続人になります。 つまり、奥様は、夫のきょうだい全員(もしきょうだいが亡くなっていれば、その子供である甥や姪)と連絡を取り、「実印を押してください」と頼んで回らなければなりません。 「ハンコ代としてお金を少し渡さないと押さない」と言われたり、疎遠な親戚から「家を売ってお金で分けろ」と迫られたりするケースも少なくありません。
  • 解決策: 「妻に全財産を相続させる」という遺言書さえあれば、きょうだいのハンコは不要になります。 きょうだいには「遺留分(最低限もらえる権利)」がないため、遺言書が1通あるだけで、奥様は誰にも気兼ねなく、今の生活と財産を守ることができるのです。

ケース②:お母様の介護を特定の子供(あなた)がしている場合

あなたは宇部市内で親と同居、または近居をして、病院の送迎や食事の世話など日常的に介護をしているけれど、他のきょうだいは県外にいて疎遠、というケースです。

  • 状況: あなたは仕事をセーブして親の面倒を見ている。「お母さんも感謝してくれているし、何かあったら私に多く残してくれるはず」と信じている。 一方、県外のきょうだいは盆正月に顔を出す程度で、親の介護の苦労をあまり知らない。
  • リスク(ここが怖い!): いざ相続となると、何もしていないきょうだいから「法律通り、きっちり半分ずつにしてほしい」と主張される場合がよくあります。 法律(民法)には「寄与分(介護の頑張りを認める制度)」というルールがありますが、ハードルが高く、家庭裁判所でもなかなか認められません。「あんなに尽くしたのに報われないの?」という不満が爆発し、修復不可能な「争族」に発展する可能性があります。
  • 解決策: 「介護をしてくれた長女に、感謝の気持ちとして預貯金を多く残す」といった親の意思を遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」に記しましょう。 親の言葉として「ありがとう」が記されていれば、他のきょうだいも納得しやすく、あなたの苦労も報われます。

ケース③:子供同士の仲があまり良くない、または疎遠な場合

きょうだい間で連絡をほとんど取っていない、あるいは性格が合わず関係がぎくしゃくしている場合、遺言書がないと手続きが「完全にストップ」する恐れがあります。

  • 状況: 相続人のうちの一人が行方不明だったり、感情的な対立があったりして、話し合いのテーブルにすら着けない状態。
  • リスク(ここが怖い!): 銀行口座の解約や不動産の名義変更には、原則として相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。 地元の山口銀行や西中国信用金庫などの口座も、たった一人でも「ハンコは押さない」「忙しいから無理」と拒否されると、相続の手続きが一向に進まないという事態になるケースがあります
  • 解決策: しっかりとした遺言書を作成し、「遺言執行者(手続きをする人)」を指定しておきましょう。 そうすれば、非協力的なきょうだいがいても、その人のハンコをもらうことなく、指定された人が単独でスムーズに手続きを進められます。

どんな遺言書を作ればいい?家族のために「公正証書遺言」がおすすめ

遺言書を作ろうと思った時、大きく分けて「自分で書く(自筆証書遺言)」と「公証役場で作る(公正証書遺言)」の2つの方法があります。 私たち専門家は、「公正証書遺言」をおすすめしています。

「公正証書遺言」をおすすめする理由

  1. 無効になるリスクがない プロである公証人が作成するため、書き間違いで無効になる心配がありません。
  2. 紛失や改ざんの心配がない 原本が公証役場に保管されるため、誰かに書き換えられたり、捨てられたりするリスクがありません。
  3. すぐに手続きに使える 自筆の遺言書の場合、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、公正証書遺言ならその手間がなく、すぐに銀行や法務局での手続きが可能です。

確実な「生前対策」として、お母様の想いを確実に届けるためには、公正証書遺言が最も安心な選択肢です。

▷遺言書の種類については下記の記事で解説しています。

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遺言書は、お母様が元気な今だからこそできる、家族への一番の思いやりです。 一人で悩まず、まずは無料相談であなたの不安をお聞かせください。

この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

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