生前贈与・民事信託

生前贈与・民事信託

山口県宇部市|家族の未来を守る生前対策
相続対策は、亡くなってからではなく、生前から始めることが重要です。生前贈与や民事信託(家族信託)を活用することで、相続税の節税、認知症対策、円満な財産承継が可能になります。
やまぐち相続コンシェルジュでは、山口県全域で生前贈与・民事信託のサポートを行っています。あなたとご家族の未来を守るお手伝いをいたします。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続税を少しでも減らしたい
- 認知症になったら財産管理が心配
- 子どもに計画的に財産を渡したい
- 不動産を円滑に承継させたい
- 生前贈与と相続、どちらが得?
- 家族信託って何?
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。生前対策の専門家が、あなたに最適なプランをご提案します。
生前贈与とは
生前贈与の概要
生前贈与とは、生きているうちに財産を家族などに贈与することです。
生前贈与のメリット
- 相続財産を減らし、相続税を節税できる
- 確実に財産を渡したい人に渡せる
- 贈与者が元気なうちに感謝の言葉を聞ける
生前贈与のデメリット
- 贈与税がかかる場合がある
- 一度贈与すると取り戻せない
- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される
生前贈与の方法
1. 暦年贈与
年間110万円まで非課税
毎年、基礎控除額(110万円)以内で贈与する方法です。
メリット
- 年間110万円まで贈与税がかからない
- 長期間続ければ、大きな金額を無税で贈与できる
- 毎年100万円を10年間贈与 → 1,000万円を無税で贈与
- 子ども2人に各100万円を10年間贈与 → 2,000万円を無税で贈与
注意点
- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される(2024年改正)
- 毎年同じ金額を贈与すると「定期贈与」とみなされる可能性
- 贈与の都度、贈与契約書を作成することが推奨される
2. 相続時精算課税制度
2,500万円まで贈与税がかからない
一括で大きな金額を贈与したい場合に利用できる制度です。
制度の概要
- 2,500万円まで贈与税がかからない
- 相続時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算
- 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が対象
メリット
- 一度に大きな金額を贈与できる
- 将来値上がりする財産を贈与すれば節税効果
デメリット
- 相続時に相続財産に加算される
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない
- 相続税がかからない人にはメリットが少ない
相続時精算課税制度は、慎重に検討する必要があります。税理士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
3. 贈与税の特例
一定の目的での贈与は非課税または優遇税率
- ①住宅取得資金の贈与
-
- 子や孫が住宅を取得するための資金
- 最大1,000万円まで非課税(2023年まで、省エネ住宅等の場合)
- ②教育資金の一括贈与
-
- 30歳未満の子や孫への教育資金
- 1,500万円まで非課税
- ③結婚・子育て資金の一括贈与
-
- 18歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金
- 1,000万円まで非課税
- ④おしどり贈与(夫婦間贈与の特例)
-
- 婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与
- 2,000万円まで非課税
民事信託(家族信託)とは
民事信託の概要
民事信託(家族信託)とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる仕組みです。
民事信託の登場人物
- 委託者:財産を託す人(例:父)
- 受託者:財産を管理する人(例:長男)
- 受益者:財産から利益を受ける人(例:父)
民事信託の流れ
- 父(委託者)が長男(受託者)に財産を託す
- 長男が財産を管理・運用
- 父(受益者)が財産から生じる利益を受け取る
- 父が亡くなったら、財産は次の受益者(例:母)へ
民事信託のメリット
1. 認知症対策
- 認知症になっても財産管理が可能
-
通常、本人が認知症になると、預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。民事信託を利用すれば、受託者が代わりに財産を管理できます。
成年後見制度との違い
- 成年後見制度:家庭裁判所の監督下、制約が多い
- 民事信託:家族の裁量で柔軟に管理できる
2. 円滑な資産承継
- 自分の死後、さらにその先の承継先まで指定できる
-
遺言書では、自分の財産を誰に渡すかしか指定できません。民事信託では、「自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら長男に」といった形で、複数世代の承継先を指定できます。
- 例
-
- 委託者(父)が亡くなる → 受益者が妻に変更
- 妻が亡くなる → 受益者が長男に変更
3. 共有不動産のトラブル防止
共有不動産を信託することで、スムーズな管理・処分が可能
不動産を兄弟で共有している場合、全員の同意がないと売却できません。信託を利用すれば、受託者が単独で管理・売却できます。
4. 事業承継対策
中小企業の事業承継に活用
自社株を信託することで、経営権と所有権を分離し、円滑な事業承継が可能になります。
民事信託の設計例
登場人物
- 委託者・受益者:父(75歳)
- 受託者:長男
信託の内容
- 父が認知症になっても、長男が父の財産を管理
- 父の生活費・医療費は信託財産から支払う
- 父が亡くなったら、信託は終了し、財産は相続人に
登場人物
- 委託者・受益者:父
- 受託者:長男
- 第二受益者:母
- 第三受益者:長男
信託の内容
信託の内容
- 父が元気なうちは、父が受益者
- 父が亡くなったら、母が受益者(賃料収入を受け取る)
- 母が亡くなったら、長男が受益者(不動産の所有権を取得)
登場人物
- 委託者:父
- 受託者:長男
- 受益者:障がいのある次男
信託の内容
- 父が亡くなった後も、長男が次男の財産を管理
- 次男の生活費・医療費は信託財産から支払う
- 次男が亡くなったら、残った財産は長男の子どもへ
民事信託の注意点
1. 設計が複雑
民事信託は非常に柔軟な仕組みですが、その分、設計が複雑です。専門家のサポートが必須です。
2. 費用がかかる
民事信託の費用
- 信託契約書作成:20万円〜50万円
- 公正証書作成費用:数万円
- 信託登記費用(不動産の場合):登録免許税0.4%
3. 税務上の取り扱いに注意
民事信託は、税務上の取り扱いが複雑です。税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。
生前贈与と相続、どちらが得?
比較のポイント
生前贈与と相続のどちらが得かは、財産の額、相続人の数、税率などによって異なります。
生前贈与が有利なケース
- 相続税率が高い(遺産総額が大きい)
- 将来値上がりする財産がある
- 長期間かけて計画的に贈与できる
相続が有利なケース
- 相続税がかからない、または税率が低い
- 小規模宅地等の特例を使いたい
- 配偶者の税額軽減を使いたい
生前贈与と相続のシミュレーションを行い、最適な方法を選ぶことが重要です。
専門家にご相談ください。
当事務所の生前贈与・民事信託サポート
やまぐち相続コンシェルジュでは、生前贈与・民事信託をトータルでサポートします。
- 生前贈与・民事信託の相談
- 相続税シミュレーション(提携税理士)
- 贈与契約書の作成
- 民事信託契約書の作成
- 公正証書の作成サポート
- 信託登記(提携司法書士)
- 贈与契約書作成:33,000円〜(税込)
- 民事信託契約書作成:220,000円〜(税込)
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