遺言の種類

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山口県宇部市|あなたに合った遺言書の選び方

遺言書には主に3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。自分の状況に合った遺言書を選ぶことが、確実に想いを伝えるための第一歩です。

やまぐち相続コンシェルジュでは、宇部市・山陽小野田市を中心に山口県全域で遺言書作成をサポートしています。

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書の種類がわからない
  • どの遺言書を選べばいいか迷っている
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知りたい
  • 費用を抑えて遺言書を作りたい
  • 確実に有効な遺言書を作りたい
  • それぞれのメリット・デメリットを比較したい

このような方は、ぜひ当事務所にご相談ください。お客様のご要望に応じた最適な遺言書をアドバイスさせていただきます。

遺言書の3つの種類

まず遺言書には、主に以下の3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言:自分ですべて手書きする遺言書。費用がかからず、いつでも作成できる。
  2. 公正証書遺言:公証人が作成する遺言書。公証役場で作成し、証人2名が必要。
  3. 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう遺言書。ほとんど使われていない。

ざっくりとした概要は上記のとおりです。
それではそれぞれの特徴についてこれから解説していきます。

自筆証書遺言

特徴

  • すべて自筆で書く(パソコン・ワープロは不可。財産目録を除く)
  • 日付・氏名・押印が必須

メリット

  1. 費用がかからない:紙とペンがあれば作成できる。専門家に依頼しなくても作成可能。
  2. 内容を秘密にできる:誰にも知られずに作成できる。
  3. いつでも書き直せる:何度でも無料で書き直せる。

デメリット

  1. 形式不備で無効になりやすい:日付がない、押印がないなど、形式不備で無効になることがある
  2. 紛失・改ざんのリスク:自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがある。法務局保管制度を利用すれば解決。
  3. 家庭裁判所での検認が必要:相続発生後、家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局保管を利用しない場合)。検認には1〜2ヶ月かかる。

こんな人におすすめ

  • 費用を抑えたい
  • 内容を秘密にしたい
  • まずは自分で書いてみたい

法改正のポイント

2019年の法改正

  • 財産目録はパソコンで作成できるようになった
  • 不動産の登記簿謄本、預貯金通帳のコピーを添付してもOK

2020年の法改正

  • 法務局で保管してもらえる制度が開始(手数料3,900円)

自筆証書遺言保管制度についてはこちら

公正証書遺言

特徴

  • 公証人(法律の専門家)が、遺言者の意思を聞き取り、法律的に有効な遺言書を作成
  • 証人2名が必要
  • 原本は公証役場で保管(紛失・改ざんの心配なし)
  • 全国どこの公証役場でも検索可能

メリット

  1. 確実性が高い:法律の専門家が作成するため、無効になるリスクがほとんどない。
  2. 紛失・改ざんの心配なし:原本は公証役場で保管。正本・謄本を紛失しても再発行できる。
  3. 家庭裁判所の検認が不要:すぐに遺言を執行できる。相続人の負担が少ない。
  4. 自筆できなくてもOK:病気や高齢で字が書けなくても作成できる。公証人が代わりに書いてくれる。

デメリット

  1. 費用がかかる:公証人手数料(数万円〜十数万円)+専門家への報酬(依頼する場合:5万円〜15万円程度)。
  2. 証人2名が必要:証人には制限がある(相続人・受遺者はなれない)。当事務所が手配可能。
  3. 内容を完全に秘密にはできない:公証人と証人には内容が知られる。

こんな人におすすめ

  • 確実に有効な遺言書を作りたい
  • 紛失・改ざんが心配
  • 複雑な財産がある
  • 字が書けない

遺言を残す目的の多くは、死後の手続きで家族が揉めないようにするためです。その目的を確実に達成するためには、有効性が保証された公正証書遺言を作成することを強くおすすめします。

秘密証書遺言

特徴

  • 内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう
  • 遺言書を封筒に入れて封印し、公証人が存在を証明

メリット

  • 内容を完全に秘密にできる(公証人にも内容は知られない)

デメリット

  1. 形式不備で無効になるリスク:公証人は内容をチェックしないため、形式不備で無効になることがある。
  2. 家庭裁判所での検認が必要:相続発生後、家庭裁判所で検認手続きが必要。
  3. 費用がかかる:公証人手数料11,000円。
  4. ほとんど使われていない:公正証書遺言の方が安全で確実。

こんな人におすすめ

ほとんどおすすめしません。公正証書遺言か自筆証書遺言を選ぶのが一般的です。

3つの遺言書の比較表

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人公証人本人
証人不要2人必要2人必要
保管場所自宅または法務局公証役場(原本)自宅
検認必要(法務局保管は不要)不要必要
費用なし(法務局保管は3,900円)数万円〜十数万円11,000円
無効リスクありほぼなしあり
安全性紛失・改ざんのリスク非常に高い紛失のリスク
秘密性高い低い(公証人・証人に知られる)非常に高い

どの遺言書を選ぶべきか

公正証書遺言がおすすめのケース

  • 確実に有効な遺言書を作りたい
  • 紛失・改ざんが心配
  • 複雑な財産がある
  • 字が書けない
  • 相続人が多い
  • 相続トラブルを避けたい

自筆証書遺言がおすすめのケース

  • 費用を抑えたい
  • 内容を秘密にしたい
  • まずは自分で書いてみたい
  • 法務局保管制度を利用する予定

当事務所のサポート

やまぐち相続コンシェルジュでは、遺言書に関するご相談、作成まで一貫してサポートいたします。

サポート内容

  • 遺言書の種類の選択アドバイス
  • 自筆証書遺言の原案作成・形式チェック
  • 公正証書遺言の作成サポート(公証役場との調整、証人手配など)
  • 法務局保管制度の利用サポート

料金

  • 自筆証書遺言サポート:49,000円〜(税抜)
  • 公正証書遺言作成サポート:88,000円〜(税抜)

(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

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