公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言

山口県宇部市|確実に想いを残す公正証書遺言の作成をサポート

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、確実性・安全性の面から公正証書遺言が最もおすすめされます。公証人が作成するため、内容の無効リスクがなく、確実に遺言の内容を実現できるためです。
今回はその公正証書遺言について詳しく解説いたします。

やまぐち相続コンシェルジュでは、山口県全域で公正証書遺言の作成をフルサポートしております。

目次

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書を書きたいけど、書き方がわからない
  • 自筆証書遺言は不安。確実な方法で残したい
  • 家族が揉めないように、しっかりした遺言書を作りたい
  • 遺言書が無効になったら意味がない
  • 公証役場への行き方がわからない

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。公正証書遺言の作成を最初から最後までサポートいたします。

公正証書遺言とは

公正証書遺言の特徴

公証人が作成する遺言書

公証人(法律の専門家)が、遺言者の意思を聞き取り、法律的に有効な遺言書を作成します。

原本は公証役場で保管

遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

2025年10月1日から公正証書遺言の手続きがデジタル化され、原則、電子データでの作成・保存がなされるようになりました。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250908-2.html

家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要です。すぐに遺言を執行できます。

公正証書遺言のメリット

自筆証書遺言との比較

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成者公証人が作成本人が作成
証人2人必要不要
保管場所公証役場(原本)自宅など
検認不要必要
費用ありなし
安全性非常に高い紛失・改ざんのリスクあり
無効リスクほぼなしあり

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の作成の流れ

STEP
無料相談

お電話、LINE、メール等でお問い合わせください。
詳しい内容をお聞きするため、無料相談の日程を調整させていただきます。

お聞きすること

  • 相続人や相続財産について
  • 遺言の内容(だれにどのように相続させるか・遺贈するかなど)
  • 遺言執行者はつけるか
STEP
遺言内容の検討

無料相談にて遺言に関するご希望をお聞きし、最適な遺言内容をご提案いたします。

STEP
必要書類の準備

公正証書遺言作成に必要な書類を準備します。

主な必要書類

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
  • 預貯金の情報

戸籍等の書類は当事務所が代行して取得いたします。

STEP
遺言書原案の作成

当社で遺言書の原案を作成したら、内容をご確認いただきます。
内容にご納得いただけたら、公証役場との調整に進みます。

STEP
公証役場との調整

公証役場に連絡し、日程調整を行います。証人2名も当事務所で手配いたします。

STEP
公証役場で遺言書作成

公証役場で公証人が遺言書を作成します。

遺言者、証人2名が立ち会い、公証人が遺言内容を読み上げます。内容を確認し、署名・押印します。(※所要時間:1時間程度)

体調が悪い場合

公証人に自宅や病院に来てもらうことも可能です(出張費が別途かかります)。

2025年10月から公正証書遺言のデジタル化が始まり、公証人の出張の他、リモートでの公正証書遺言作成に対応するようになりました。

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STEP
完成

2025年10月1日より、公正証書遺言の原本は原則電子データでの受取・保管となりました。
紙での正本・謄本のお渡しも可能です。

まずは無料相談から

相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

公正証書遺言に必要な書類

主な必要書類

遺言者の書類

  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 本人確認書類(免許証など)

相続人・受遺者の書類

  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合:住民票

財産の書類

  • 不動産:登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 預貯金:通帳のコピー、残高証明書
  • 株式:証券会社の残高報告書

その他

  • 証人2名の氏名・住所・生年月日・職業

戸籍等の必要書類の取得は、当事務所が代行いたします。

公正証書遺言の費用

公証人手数料

公証人手数料は、財産の額によって決まります。

財産の額手数料
100万円以下5,000円
200万円以下7,000円
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円
3,000万円以下23,000円
5,000万円以下29,000円
1億円以下43,000円
3億円以下5,000万円ごとに+13,000円

  • 財産5,000万円を配偶者と子2人に相続させる場合
    • 配偶者:2,500万円 → 23,000円
    • 子1:1,250万円 → 17,000円
    • 子2:1,250万円 → 17,000円
    • 合計:57,000円

その他の費用

  • 遺言加算:11,000円(財産総額が1億円以下の場合)
  • 謄本代:1ページにつき250円程度

当事務所の報酬

公正証書遺言作成サポート
110,000円(税込)〜

含まれるサービス

遺言内容の相談 遺言書原案の作成
必要書類の取得代行 公証役場との調整
証人2名の手配 公証役場への同行

別途費用

  • 公証人手数料
  • 戸籍謄本等の実費
  • 遠方の公証役場の場合:交通費

よくある質問

公正証書遺言は何歳から作成できますか?

15歳以上であれば、公正証書遺言を作成できます。
ただし、遺言能力(遺言の内容を理解し、判断する能力)が必要です。認知症が進んでいる場合は、作成できない可能性があります。

証人は誰でもいいですか?

証人には制限があります。以下の方は証人になれません:

証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人(将来相続人になる人)
  • 受遺者(遺言で財産をもらう人)
  • 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者および4親等内の親族

当事務所で証人2名を手配いたしますので、ご自身で証人を手配できなくてもご安心ください。

遺言書は何度でも書き直せますか?

はい、何度でも書き直すことができます。

新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書と異なる内容は撤回されたことになります。ただし、新しい遺言書を作成する際は、公証人手数料が再度かかります。

遺言書で全財産を長男に相続させることはできますか?

遺言書では自由に財産を分けることができます。
ただし、遺留分に注意が必要です。

遺留分とは

  • 一定の相続人に保障された最低限の相続分
  • 配偶者・子・親が対象(兄弟姉妹には遺留分なし)

遺留分を侵害した遺言書も有効ですが、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。

山口県内の公証役場はどこにありますか?

山口県内には以下の公証役場があります:

  • 宇部公証役場:宇部市常盤町1丁目7-3
  • 山口公証役場:山口市道場門前1丁目3-10
  • 下関公証役場:下関市竹崎町4丁目4-8
  • 岩国公証役場:岩国市麻里布町2丁目3-8
  • 徳山公証役場:周南市築港町8-33
  • 萩公証役場:萩市江向6-3

最寄りの公証役場をご案内いたします。

まずは無料相談から

相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

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