遺言書について

遺言書について

山口県宇部市|遺言書作成で家族の未来を守る
遺言書は、あなたの想いを家族に伝え、相続トラブルを防ぐ最も有効な手段です。多くの方は「まだ早い」と思われるかもしれませんが、元気なうちに遺言書を準備しておくことで、遺されたご家族の安心につながります。
やまぐち相続コンシェルジュでは、山口県全域で遺言書作成をサポートしています。公正証書遺言の作成から遺言執行まで、専門家が丁寧にサポートいたします。
こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書の書き方がわからない
- 自筆と公正証書、どちらがいい?
- 遺言書を書いたら家族に見せるべき?
- 遺言書がないと相続でもめる?
- 財産を特定の人に多く渡したい
- お世話になった人に遺贈したい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。遺言書のプロが、あなたの想いを実現するお手伝いをします。
遺言書が必要な理由
遺言書がないとこんなトラブルが
- 1. 相続人間で意見が対立
-
誰が何を相続するかで争いになる
特に不動産は分割しにくく、トラブルの原因に - 2. 遺産分割協議が進まない
-
相続人全員の合意が必要
一人でも反対すれば手続きが止まる - 3. 想定外の相続人が出現
-
前妻の子、認知した子なども相続人
音信不通の相続人がいる場合も - 4. 相続手続きに時間がかかる
-
遺産分割協議に数ヶ月〜数年かかることも
- 5. 大切な人に財産を渡せない
-
内縁の妻、お世話になった友人などは相続人ではない
遺言書がないと財産を渡せない
遺言書があるとこんなメリットが
- 1. 相続トラブルを防げる
-
遺言書があれば、遺産分割協議不要
相続人間の争いを防げる - 2. 想いを実現できる
-
特定の人に多く渡す
お世話になった人に遺贈する
寄付する - 3. 相続手続きがスムーズ
-
遺言書があれば、すぐに手続きできる
- 4. 家族の負担を軽減
-
遺産分割協議の手間がなくなる
遺言書の種類
遺言書には主に3つの種類があります。それぞれメリット・デメリットがあります。
1. 自筆証書遺言
自分で書く遺言書
メリット
- 費用がかからない(無料)
- いつでも書ける
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 形式不備で無効になりやすい
- 紛失・改ざんのリスクがある
- 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管制度を利用した場合は不要)
こんな方におすすめ
- とりあえず遺言書を作りたい
- 費用をかけたくない
- 内容を誰にも知られたくない
自筆証書遺言は形式不備で無効になるケースが多いです。専門家のチェックを受けることをおすすめします。
2. 公正証書遺言
公証人が作成する遺言書
メリット
- 形式不備で無効になるリスクがほぼない
- 原本は公証役場で保管(紛失・改ざんの心配なし)
- 家庭裁判所での検認不要
- すぐに遺言執行できる
デメリット
- 費用がかかる(数万円〜十数万円)
- 証人2名が必要
- 公証役場に行く必要がある(出張も可能)
こんな方におすすめ
- 確実に遺言書を残したい
- 相続財産が多い・複雑
- 相続人間でトラブルが予想される
公正証書遺言が最も確実です。当事務所では公正証書遺言の作成を強くおすすめしています。
3. 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう遺言書
メリット
- 内容を秘密にできる
- パソコンで作成できる(署名のみ自筆)
デメリット
- 費用がかかる
- 形式不備で無効になるリスクがある
- 家庭裁判所での検認が必要
- ほとんど使われていない
秘密証書遺言は、あまり使われていません。公正証書遺言の方が安全です。
遺言書に書けること
遺言書に書ける内容は、法律で決まっています。
法律で効力が認められる事項
1. 相続に関すること
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺産分割の禁止(最長5年)
- 相続人の廃除・取消し
2. 遺贈に関すること
- 特定の人に財産を譲る(遺贈)
- 相続人以外にも遺贈できる
3. 遺言執行者に関すること
- 遺言執行者の指定
- 遺言執行者の報酬の指定
4. その他
- 認知(婚外子を認知する)
- 未成年後見人の指定
法的効力はないが書ける事項
付言事項(ふげんじこう)
- 家族へのメッセージ
- 遺言書を書いた理由
- 相続人へのお願い
付言事項に法的効力はありませんが、家族への想いを伝えることができ、相続トラブルの防止に役立ちます。
公正証書遺言の作成の流れ
当事務所では、公正証書遺言の作成をフルサポートしています。
まずは無料相談で、あなたの想いや状況をお聞かせください。
- 相続人は誰か
- どの財産を誰に渡したいか
- 遺言執行者は誰にするか
当事務所が遺言書の原案を作成します。
- 法的に有効な内容か確認
- あなたの想いを実現する内容か確認
以下の書類を準備します(当事務所が代行可能):
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 預貯金の残高証明書
当事務所が公証人と打ち合わせを行います。
- 遺言書の内容を確認
- 公証人手数料の確認
- 公正証書作成日の調整
公証役場で公正証書遺言を作成します。
- 遺言者、公証人、証人2名が出席
- 公証人が遺言書の内容を読み上げ
- 遺言者、証人が署名・押印
- 出張対応も可能(ご自宅・病院など)
公正証書遺言の正本・謄本をお渡しします。
- 原本は公証役場で保管
- 正本・謄本はご自宅で保管
遺言書作成のポイント
遺留分に注意
遺留分とは
- 法律で保障された、相続人の最低限の取り分
- 配偶者・子・親には遺留分がある(兄弟姉妹にはない)
遺留分を侵害すると
- 遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求ができる
- 相続トラブルの原因になる
遺留分に配慮した遺言書を
- 遺留分を侵害しない内容にする
- やむを得ず侵害する場合は、付言事項で理由を説明
遺言執行者を指定する
遺言執行者とは
- 遺言書の内容を実現する人
- 預貯金の解約、不動産の名義変更などを行う
遺言執行者を指定するメリット
- 相続人の負担を軽減
- 手続きがスムーズに進む
- 相続人間のトラブルを防げる
遺言執行者は誰に?
- 相続人の一人
- 専門家(行政書士、司法書士、弁護士など)
定期的に見直す
遺言書は書いたら終わりではない
- 財産状況が変わった
- 相続人が変わった(死亡、離婚など)
- 気持ちが変わった
定期的に見直しを
- 5年に一度は見直すことをおすすめ
- 遺言書はいつでも書き直せる
遺言書作成の費用
当事務所の報酬
88,000円〜(税込)
サービス内容
- 遺言書作成の相談・ヒアリング
- 遺言書の原案作成
- 公証人との調整
- 証人2名の手配
- 公証役場への同行
公証人手数料
公証役場への手数料が別途必要です(遺産総額や内容により異なります)。
- 遺産総額3,000万円の場合:約5万円
- 遺産総額5,000万円の場合:約8万円
- 遺産総額1億円の場合:約15万円
まずは無料相談から
相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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