3ヶ月後の相続放棄|認められる条件と書類作成サポート【宇部市】

3か月後の相続放棄

山口県宇部市|期限後の相続放棄もサポート

相続放棄の期限は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」が原則です。しかし、期限を過ぎてしまった後でも、一定の条件を満たせば相続放棄が認められる場合があります。

実際に当事務所でも、宇部市・山陽小野田市・山口市など県内のお客様から「父が亡くなって半年以上経ってから借金の督促状が届いた」「疎遠だった親族の死亡を後から知った」といったご相談を受けることがあります。

特に山口県は、進学・就職で県外(関西圏・関東圏・福岡など)に移り住んだ後、ご実家との連絡が疎遠になっているケースが多く、被相続人の死亡や借金の存在を後から知るパターンが珍しくありません。

このページでは、期限後でも相続放棄を認めてもらうための条件と手続きを、地元・山口県宇部市の行政書士・相続診断士の視点から解説します。

この記事はこんな方におすすめ
・相続放棄を検討されている人
・相続放棄の期限が間に合わなそうな人
・相続放棄について知識を得たい人

目次

こんな状況ではありませんか?

  • 3ヶ月の期限を過ぎてしまった
  • 期限を過ぎてから借金が見つかった
  • 被相続人と疎遠で、財産調査に時間がかかった
  • 相続財産がないと思っていたら、借金があった
  • 期限後でも相続放棄できる方法はないか

このような状況の方は、すぐに当事務所にご相談ください。期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

「相続開始を知った日」とは

  • 被相続人が亡くなったことを知った日
  • かつ、自分が相続人であることを知った日

よくある勘違いは、相続開始から3か月以内が期限という間違いです。

疎遠の親族が亡くなった場合、亡くなったことすら知らないケースがあります。

自身が相続人あることを認識しておらず、債務者やローン会社、税務署などから書類が届いて初めて相続人であることを知った場合は、「相続開始を知った日」がその書類を受け取った日となりますので、そこから3か月以内が相続放棄に期限となります。

👉 相続放棄の基本について詳しくはこちら

期限後の相続放棄が認められるケース

3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合

家庭裁判所は、以下のような「やむを得ない事情」がある場合、期限後の相続放棄を認めることがあります。

期限後の相続放棄の流れ

STEP
無料相談

お電話、LINE、メールでご相談ください。

お聞きすること

  • 被相続人が亡くなった日
  • 相続開始を知った日
  • 期限を過ぎた理由
  • 相続財産の状況
STEP
認められる可能性の判断

ヒアリング内容をもとに、期限後の相続放棄が認められる可能性を判断します。

STEP
必要書類の準備

期限後の相続放棄では、通常の相続放棄よりも多くの書類が必要となります。

【主な必要書類】

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所所定の書式)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 期限を過ぎた理由を説明する上申書(最重要)
  • 800円分の収入印紙
  • 郵便切手(家庭裁判所により異なる)

特に重要なのは「上申書」です。これは「なぜ期限内に相続放棄ができなかったのか」を家庭裁判所に納得してもらうための書面で、相続放棄が認められるかどうかの最大のポイントとなります。

形式的な書面ではなく、具体的な経緯(疎遠だった事情、書類を受け取った日、財産調査の状況など)を客観的な証拠とともに示す必要があります。

書類準備に不安がある場合は、専門家にご相談ください。

👉 必要書類の戸籍収集について詳しくは

STEP
家庭裁判所へ申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

【山口県内の家庭裁判所一覧】

家庭裁判所所在地管轄エリア
山口家庭裁判所山口市駅通り2-9-12山口市・防府市など
山口家庭裁判所 宇部支部宇部市寿町3-9-33宇部市・山陽小野田市・美祢市・下関市西部
山口家庭裁判所 周南支部周南市岐山通り2-5周南市・下松市・光市
山口家庭裁判所 下関支部下関市丸山町6-2-15下関市東部・南部
山口家庭裁判所 岩国支部岩国市麻里布町1-3-13岩国市・柳井市
山口家庭裁判所 萩支部萩市江向323-1萩市・阿武町

宇部市・山陽小野田市にお住まいの方は、山口家庭裁判所宇部支部が管轄となります。当事務所(宇部市常盤町)から徒歩圏内ですので、申述書類の提出もスムーズに対応可能です。

申述自体はご本人が行うか、司法書士に依頼する必要があります(行政書士は家庭裁判所への提出代理ができません)。 当事務所では、上申書の作成サポートまでを行政書士業務として行い、家庭裁判所への提出は信頼できる提携司法書士をご紹介することも可能です。

STEP
照会書への回答

家庭裁判所から照会書が送られてきます。照会書に回答し、返送します。

STEP
受理

家庭裁判所が申述を受理すれば、相続放棄が認められます。
「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

相続放棄の手続きはどの専門家に頼めばいい?

相続放棄の手続きは、状況によって適切な専門家が異なります。

【行政書士】

得意分野:書類作成のサポート、必要書類の収集

  • 相続放棄申述書の作成サポート
  • 上申書の作成サポート
  • 戸籍謄本などの必要書類の収集代行
  • 相続全般のご相談・アドバイス

業務範囲外:家庭裁判所への申述代理、家庭裁判所からの照会への回答代理

【司法書士】

得意分野:裁判所手続きの代理

  • 相続放棄申述書の作成・提出代理
  • 家庭裁判所への申述代理
  • 照会書への回答代理
  • 不動産がある場合は相続登記もワンストップで対応可能

【弁護士】

得意分野:トラブル対応

  • 上記すべての業務
  • すでに債権者から訴訟を起こされている場合
  • 相続人間で争いがある場合
  • 大きな金額の借金がある場合

当事務所のスタンス

やまぐち相続コンシェルジュは行政書士法人として、書類作成のサポートと必要書類の収集を中心にお手伝いいたします。

家庭裁判所への申述代理が必要な場合は、信頼できる提携司法書士をご紹介いたします。状況に応じて最適な専門家がワンストップで対応する体制を整えています。

自分はどの専門家に頼めばいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。状況をお伺いした上で、最適な解決策をご提案いたします。

期限後の相続放棄で重要なポイント

「やむを得ない事情」を説明する

期限後の相続放棄を認めてもらうには、なぜ期限内に相続放棄できなかったのかを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。

説明すべきこと

  • 被相続人との関係(疎遠だったなど)
  • 相続財産の調査状況
  • 借金を知った経緯
  • 期限を過ぎた理由

上申書の作成

これらの説明を「上申書」という書面にまとめ、家庭裁判所に提出します。
上申書の内容次第で、相続放棄が認められるかどうかが決まります。専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

期限後の相続放棄が認められた事例

事例1:被相続人と疎遠だった

状況

【状況】
宇部市内の40代男性Aさんからのご相談です。

  • 関西在住で、20年以上山口の父と疎遠だった
  • 父が亡くなってから4ヶ月後、消費者金融から督促状が届いて初めて、父の死亡と借金(約500万円)の存在を知った
  • 「もう3ヶ月過ぎているから無理だろう」と諦めかけていた

【当事務所の対応】

  • ヒアリングの結果、「相続開始を知った日」は督促状を受け取った日と判断
  • 上申書で「20年以上疎遠だった経緯」「死亡を知った経緯」を詳細に説明
  • 山口家庭裁判所宇部支部に申述
結果

疎遠だったこと、財産調査に時間がかかったことが認められ、相続放棄が受理されました。Aさんは500万円の借金を相続せずに済みました。

事例2:借金の存在を知らなかった

状況
  • 母が亡くなってから6ヶ月後、債権者から連絡
  • 母が借金を隠していた
  • 相続財産調査を行ったが、借金は見つからなかった
結果

借金の存在を知らなかったことが認められ、相続放棄が受理された

👉 相続全般の手続きの流れについて

当事務所のサポート

やまぐち相続コンシェルジュでは、期限後の相続放棄をサポートいたします。

サポート内容
  • 期限後の相続放棄が認められる可能性の判断
  • 相続放棄申述書の作成サポート
  • 上申書の作成サポート(重要)
  • 必要書類(戸籍謄本など)の収集代行
  • 提携司法書士のご紹介(家庭裁判所への申述代理が必要な場合)
  • 照会書への回答サポート

【業務範囲について】

当事務所は行政書士法人のため、家庭裁判所への申述代理は司法書士の業務範囲となります。申述代理が必要な場合は、信頼できる提携司法書士をご紹介いたします。当事務所では、書類作成のサポートと、必要書類の収集代行を中心にお手伝いいたします。

料金

期限後の相続放棄サポート:30,000円(税抜)〜

よくある質問

期限後の相続放棄は必ず認められますか?

残念ながら、必ず認められるわけではありません。

家庭裁判所が「やむを得ない事情」があると判断した場合に限り、認められます。

当事務所では、認められる可能性を高めるため、説得力のある上申書を作成いたします。

期限を過ぎてから何年後まで相続放棄できますか?

明確な期限はありません。

ただし、期限を過ぎてから時間が経つほど、認められにくくなります。

借金を知ったら、すぐに相続放棄の手続きを始めることをおすすめします。

期限後の相続放棄が認められなかったらどうなりますか?

相続放棄が認められなかった場合、単純承認したとみなされます。

つまり、借金も含めてすべての財産を相続することになります。

債権者から請求があれば、支払う義務があります。

期限後の相続放棄を弁護士・司法書士・行政書士、どこに頼めばいい?

状況によって適切な専門家が異なります。

書類作成だけサポートしてほしい場合:行政書士

  • 上申書・申述書の作成サポート、戸籍収集を依頼
  • 家庭裁判所への申述はご自身で行う
  • 費用:6万円〜10万円程度

家庭裁判所への申述まで代理してほしい場合:司法書士

  • 書類作成から家裁への提出まですべて代理
  • 不動産の相続登記もワンストップで対応可能
  • 費用:5万円〜10万円程度

すでにトラブルがある・大きな借金がある場合:弁護士

  • 債権者対応や訴訟対応も可能
  • 費用:10万円〜30万円程度

当事務所(やまぐち相続コンシェルジュ)について
当事務所は行政書士法人のため、書類作成のサポートを中心にお手伝いし、家庭裁判所への申述代理が必要な場合は提携司法書士をご紹介いたします。
当事務所では、状況をお伺いした上で適切な専門家をご紹介することも可能です。

期限後の相続放棄にかかる費用は?

当事務所では66,000円〜(税込)で対応しています。家庭裁判所への申述書類の収入印紙代(800円)と郵便切手代が別途必要です。一般的に、弁護士に依頼すると10万〜20万円程度かかるため、行政書士のサポートはコスト面で有利です。

山口県宇部市で期限後の相続放棄を相談したい場合、どこに行けばいい?

当事務所(やまぐち相続コンシェルジュ)にご相談ください。宇部市常盤町(宇部新川駅から徒歩5分)に拠点があり、山口家庭裁判所宇部支部にも近接しています。初回無料相談を承っており、出張相談も対応可能です。

相続放棄の手続きは自分でできる?

通常の3ヶ月以内の相続放棄であれば、ご自身で行うことも可能です。しかし、期限後の相続放棄は上申書の内容が極めて重要で、不備があると却下されてしまう可能性があります。一度却下されると、その後の救済は難しくなりますので、専門家への依頼を強くお勧めします。

(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

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【相続全般について】

【遺産分割協議について(相続放棄しない場合)】

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・6/17(水)・6/21(日)・6/24(水)・6/28(日)

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この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

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