【宇部市の行政書士】不動産の名義変更(相続登記)の流れと費用|2024年義務化対応


山口県宇部市|2024年4月から義務化!不動産の相続登記を完全サポート
相続により不動産を取得した場合、法務局で相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
やまぐち相続コンシェルジュでは、提携司法書士と連携して、山口県全域で不動産の相続登記をサポートいたします。
【業務範囲のご案内】
不動産の相続登記(名義変更)の申請代理および申請書の作成は、司法書士の独占業務です。
当事務所(やまぐち相続コンシェルジュ)は行政書士事務所ですので、相続登記の申請そのものは行いません。
以下のような形で、ご相続全体をサポートいたします。
【当事務所が担当する業務】
✓ 戸籍収集(相続人の調査・確定)
✓ 相続財産の調査
✓ 遺産分割協議書の作成
✓ 預貯金・有価証券などの相続手続き
【提携司法書士が担当する業務】
✓ 相続登記申請書の作成
✓ 法務局への申請
ご相続全体のご相談は当事務所で承り、相続登記のお手続きは信頼できる提携司法書士に直接ご依頼いただく形となります。
当事務所が窓口となって、スムーズな連携をサポートいたします。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続登記が義務化されたと聞いたけど、何をすればいい?
- 相続登記の手続き方法がわからない
- 必要書類が多すぎて、何から集めればいいかわからない
- 平日は仕事で法務局に行けない
- 登録免許税はいくらかかる?
- 期限に間に合うか心配
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。提携司法書士と連携して、相続登記をすべて代行いたします。
2024年4月から相続登記が義務化
義務化の内容
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う義務があります。
正当な理由なく登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。
2024年4月1日より前に発生した相続については、以下のいずれか遅い日が起算日になります。
・2024年4月1日
・所有権を取得したことを知った日
つまり、2024年4月1日以前に相続した不動産であっても、2027年3月31日までに登記しなければ過料の対象となる可能性があります。
「親が亡くなったのは10年前だけど、登記していなかった…」という方も、早めの対応が必要です。
相続登記をしないと起こる問題
期限に間に合わない場合の「相続人申告登記」
遺産分割協議がまとまらない、相続人が多くて時間がかかる…
そんな場合の救済措置として、2024年4月から「相続人申告登記」という簡易な登記制度が新設されました。
【相続人申告登記とは】
・「自分が相続人である」ことのみを申告する登記
・通常の相続登記に比べて手続きが簡易
・遺産分割協議が成立していなくてもOK
・登録免許税が不要
・10万円以下の過料の対象外になる
【メリット】
✓ 申告するだけで義務化に対応できる
✓ 費用が安い
✓ 手続きが簡単
【デメリット】
✓ 正式な相続登記ではないため、不動産の売却・担保差入ができない
✓ 遺産分割協議成立後は、改めて正式な相続登記が必要
【こんな方におすすめ】
・遺産分割協議がまとまるまで時間がかかりそうな方
・相続人が多く、すぐに正式な相続登記が難しい方
・とりあえず期限内に何かしらの対応をしておきたい方
ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置です。
最終的には正式な相続登記が必要になりますので、ご状況に応じて適切な手続きをご案内いたします。
相続登記の流れ
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、相続人を確定します。
▼戸籍収集に関する詳しい内容はこちら
預貯金等の金融資産だけでなく、不動産に関する書類を取得し、相続財産を調べます。不動産の場合、名寄帳兼課税台帳や固定資産税評価証明書などを取得することで相続の対象となる不動産を特定することができます。
不動産を誰が相続するか、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
遺言書がある場合は、遺産分割協議は不要です。
▼遺産分割協議に関する詳しい内容はこちら

相続登記に必要な書類を準備します:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
管轄の法務局に相続登記の申請書と必要書類を提出します。
登録免許税:固定資産評価額の0.4%
申請から1〜2週間で登記が完了し、登記識別情報(権利証)が発行されます。
相続登記に必要な書類
基本的な必要書類
- 出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 住民票の除票または戸籍の附票
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
- 住民票(不動産を取得する相続人)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 遺言書(ある場合)
- 相続関係説明図
まずは無料相談から
遺言書作成・相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
(平日9:00〜18:00)
24時間受付中
お問い合わせフォームから
相続登記の費用
登録免許税
計算方法
固定資産評価額 × 0.4%
例:固定資産評価額が2,000万円の場合:8万円
司法書士報酬
55,000円(税込)〜
報酬に含まれるもの
- 相続登記申請書の作成
- 法務局への申請
- 登記識別情報の受領
別途費用が必要な場合
- 不動産が複数ある場合:1物件につき22,000円(税込)〜
- 相続人が多い場合:追加料金
- 遠方の不動産の場合:交通費・日当
費用の合計例
ケース:自宅(評価額2,000万円)1件のみ・相続人が3名以内の場合
【提携司法書士に直接ご依頼の場合】
・登録免許税:80,000円
・司法書士報酬:55,000円〜
・合計:135,000円〜(税込)
【当事務所の戸籍収集・遺産分割協議書作成を含む場合】
・上記司法書士費用:135,000円〜
・当事務所の報酬:130,900円〜
・合計:265,900円〜(税込)
【ケース2:自宅(評価額2,000万円)と土地2件(評価額1,500万円)合計3件・相続人が3名以内の場合】
【提携司法書士に直接ご依頼の場合】
・登録免許税:140,000円(自宅80,000円+土地60,000円)
・司法書士報酬:99,000円〜(55,000円+22,000円×2件)
・合計:239,000円〜(税込)
【当事務所の戸籍収集・遺産分割協議書作成を含む場合】
・上記司法書士費用:239,000円〜
・当事務所の報酬:130,900円〜
・合計:369,900円〜(税込)
※ 当事務所では、戸籍収集や遺産分割協議書作成など、 ご相続全体のサポートを承っています。
詳しい費用は、ご状況に応じて見積もりいたします。
相続登記でよくある質問
- 相続登記は自分でできますか?
-
法律上は、ご自身で相続登記を行うことも可能です。
しかし、以下の理由から、司法書士に依頼することをおすすめします
- 必要書類が多く、取得が大変
- 登記申請書の作成が複雑
- 法務局への申請手続きが煩雑
- 書類に不備があると、何度も訂正が必要
当事務所では、提携司法書士と連携して、すべての手続きを代行いたします。
- 相続登記の期限はいつまでですか?
-
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
「所有権を取得したことを知った日」とは
- 被相続人が亡くなったことを知った日
- かつ、自分が不動産を相続することを知った日
期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 相続登記をしないまま、次の相続が発生したらどうなりますか?
-
数次相続と呼ばれる状態になります。
例:父が亡くなり、相続登記をしないまま、母も亡くなった場合
- 父から母への相続登記
- 母から子への相続登記
の2段階の登記が必要になります。
相続人が増えて手続きが複雑になるため、早めに登記することをおすすめします。
- 共有名義で登記するとどんな問題がありますか?
-
複数の相続人で不動産を共有名義にすると、以下の問題が発生します
売却に全員の同意が必要
- 共有者全員の同意がないと売却できない
- 一人でも反対すれば売却不可
管理に全員の同意が必要
- 大規模修繕には全員の同意が必要
次の相続で権利関係が複雑化
- 共有者が亡くなると、その相続人が共有者になる
- 世代を重ねると、共有者が数十人になることも
可能な限り、単独名義での登記をおすすめします。
- 相続登記に期限はありますか?遺産分割協議が終わらない場合はどうすればいいですか?
-
相続登記の期限は3年以内です。
遺産分割協議が終わらない場合は、相続人申告登記という簡易的な登記を行うことで、過料を回避できます。相続人申告登記とは
- 「自分が相続人である」ことだけを申告する登記
- 遺産分割協議が終わらなくてもOK
- 過料の対象外になる
ただし、相続人申告登記は暫定的な措置です。遺産分割協議が終わったら、正式な相続登記を行う必要があります。
宇部市の方が相続登記をする場合の管轄法務局
宇部市にお住まいの方の相続登記は、以下の法務局が管轄となります。
📍 山口地方法務局 宇部支局
住所:〒755-0044 山口県宇部市新町10番33号 宇部地方合同庁舎
電話:0836-31-3000
受付時間:平日 8:30〜17:15(土日祝休み)
【ご注意】
不動産の所在地によって管轄が異なる場合があります。
例えば、宇部市にお住まいの方が、山口市内に不動産をお持ちの場合、
山口地方法務局の本局(山口市)が管轄になります。
宇部市以外にも、当事務所では山口県全域の相続登記をサポートいたします。
山口県内の主要な法務局:
| 管轄エリア | 法務局 |
|---|---|
| 宇部市・山陽小野田市 | 山口地方法務局 宇部支局 |
| 山口市・防府市 | 山口地方法務局(本局) |
| 下関市 | 下関地方法務局 |
| 周南市・光市 | 山口地方法務局 周南支局 |
| 萩市・長門市 | 山口地方法務局 萩支局 |
| 岩国市・柳井市 | 山口地方法務局 岩国支局 |
当事務所のサポート
やまぐち相続コンシェルジュでは、提携司法書士と連携して、相続登記をワンストップでサポートします。
- 相続人調査(戸籍収集)
- 相続財産調査
- 遺産分割協議のサポート
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記申請書の作成(提携司法書士)
- 法務局への申請(提携司法書士)
- 相続手続きまるごとサポート:130,900円〜(税込、当事務所の報酬)
- 相続登記:55,000円〜(税込、提携司法書士の報酬)
- 登録免許税:固定資産評価額の0.4%
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やまぐち相続コンシェルジュでは、毎月、相続・遺言の無料相談会を開催しています。
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▼ 6月の開催日
・6/17(水)・6/21(日)・6/24(水)・6/28(日)
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