【宇部市の行政書士】兄弟への相続を避けたい方が、公正証書遺言でお世話になった方への遺贈を実現した事例

兄弟への相続を回避し公正証書遺言で遺贈を実現した事例 - 宇部市の行政書士 やまぐち相続コンシェルジュ

今回ご紹介するのは、ご結婚されておらず、ご両親もすでに他界されていることから、法律上の推定相続人がご兄弟になる方からのご相談事例です。

ご兄弟との関係が良好でなく「自分の財産を兄弟には渡したくない」とのご希望で、長年お世話になってきた方への遺贈を希望されておられました。

公正証書遺言の作成、遺言執行手続きまで含めて、当事務所が一貫してサポートさせていただいた事例です。

兄弟への相続を避けたい方、おひとりさまで遺言書をご検討中の方の参考になれば幸いです。

公正証書遺言について詳しく知らいたい方はこちら

目次

ご相談者様の概要

項目内容
ご相談者60代男性(プライバシー保護のため詳細は伏せております)
お住まい山口県内
ご家族構成ご結婚されておらず、お子様なし。ご両親もすでに他界
推定相続人ご兄弟(複数名)
ご相続財産の概要預貯金、不動産
ご相談のきっかけ「自分にもしものことがあった時、財産が兄弟にいくのは避けたい」とのご懸念

ご相談時のお悩み・ご希望

ご相談者様からは、以下のようなお悩みを伺いました。

ご兄弟との関係性のご事情

ご相談者様は、ご兄弟との間に長年にわたるご事情があり、関係性が良好ではないとのことでした。

「もし自分が何も準備せずに亡くなった場合、法定相続のルールに従って、財産はすべて兄弟が相続することになる」ということを知り、強い不安を抱いておられました。

お世話になった方への感謝の気持ち

一方で、ご相談者様には、長年にわたり公私ともにお世話になってきた大切な方がおられました。

「自分の財産は、本当にお世話になったあの方にお渡ししたい」
「兄弟には1円も渡したくない」

これがご相談時の率直なお気持ちでした。

死後の手続きまで安心して任せられる体制が欲しい

さらに、お世話になった方にご自身の財産を遺贈するにあたって、

「受け取る側の方に、複雑な手続きの負担をかけたくない」
「自分が亡くなった後、確実に希望通りに財産が渡るようにしたい」

というご要望もいただきました。

ご提案した解決策

ご相談者様のご状況を整理した上で、当事務所からは以下の3点を組み合わせたご提案をいたしました。

① 公正証書遺言の作成

法律上、ご相談者様のように妻子・両親がおらず、ご兄弟が推定相続人となる場合でも、「遺言書」によって相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことが可能です。

特に「公正証書遺言」は、

・公証人が関与するため形式不備のリスクがない
・原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・遺言の効力が確実に発揮される

という特徴があり、今回のように「兄弟への相続を確実に回避し、特定の方への遺贈を確実に実現したい」というご希望に最適な選択肢でした。

補足:兄弟姉妹には遺留分がない
通常、配偶者・子・親には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で「兄弟には一切相続させない」と指定することが法律上有効です。

今回のケースでは、この点が大きなポイントとなりました。

② 遺言執行者としての就任

遺贈を確実に実現するため、当事務所が「遺言執行者」として就任することをご提案。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う役割を担う者です。
具体的には、

・財産目録の作成
・預貯金の解約・払い戻し
・不動産の名義変更手続きへの対応
・受贈者への財産の引き渡し

など、煩雑な相続手続きをすべて代行いたします。

これにより、受贈者の方が「自分で各所に出向いて手続きをする」必要がなくなり、ご相談者様のお気持ちを尊重した形で財産が引き渡されます。

③ 予備的遺言(補充遺言)の設定

万が一、ご相談者様よりも先に受贈者の方が亡くなられた場合、または同時に亡くなられた場合に備えて、「予備的遺言(補充遺言)」も併せて作成いたしました。

予備的に指定したのは、ご相談者様が「自分の財産を社会に役立ててほしい」とのお気持ちから選ばれた寄付先です。

これにより、

・想定外の事態が起きても、財産が法定相続(兄弟へ)に戻ることがない
・ご相談者様のご意思が、どのような状況になっても確実に実現される

という万全の体制を整えることができました。

解決までの流れ

STEP
ヒアリング(初回ご面談)

当社が毎月開催している無料相談会をご利用いただき、来所されました。
ご相談者様のご家族構成、財産状況、ご希望を詳しくお伺いしました。 「兄弟に渡したくない理由」「お世話になった方への想い」「予備的にどうしたいか」など、感情面も含めて丁寧に整理しました。

STEP
文案の作成

ヒアリング内容に基づき、当事務所で公正証書遺言の文案を作成。 法的な不備がないか、ご希望が正確に反映されているかを複数回チェックいたしました。 予備的遺言(補充遺言)の条項も含めて、想定されるあらゆるケースに対応できる文案を整えました。

STEP
文案のご確認のため来所

作成した文案をご相談者様にお持ちいただき、当事務所にて内容のご確認をいただきました。 細かい文言や表現について、ご相談者様のご意向と相違がないかを最終チェック。 不明点や追加のご要望があれば、その場で修正を反映いたしました。

STEP
公証人との事前確認

ご相談者様にご了承いただいた文案を、当事務所から公証人へ事前に提出。 公証人による法的な観点での確認を経て、当日スムーズに進められるよう調整いたしました。

STEP
公証役場への同行・公正証書遺言の作成

公証役場へ当事務所スタッフが同行。 証人2名は、代表の八木および当事務所の相続担当スタッフが務めさせていただきました。 (公正証書遺言の作成には、利害関係のない証人2名が必要です。ご家族・親族に頼みづらいケースも多いため、当事務所スタッフが証人を務めることで、ご相談者様の心理的負担を軽減いたします) 公証人の前で内容を確認・署名捺印いただき、公正証書遺言が無事に完成。

STEP
完了後のフォロー

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。 正本・謄本のうち1部は当事務所で大切にお預かりし、ご相談者様にもお渡し。 今後の財産状況の変化や、お気持ちの変化に応じた見直しのご相談も、いつでも承る体制を整えました。

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解決のポイント

① 兄弟への相続を完全に回避できた

法律上、何も対策をしていなければ、ご相談者様の財産はすべてご兄弟に相続される運命でした。

公正証書遺言を作成することで、

・財産は希望する方(受贈者)に渡る
・兄弟への相続は発生しない
・兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の内容が確実に実現される

という結果を確実に実現することができました。

② 受贈者の負担を最小化する遺言執行者の設定

遺贈を受ける側にとって、相続手続きは想像以上に煩雑です。

特に今回のように相続人ではない第三者(受贈者)が財産を受け取る場合、

・金融機関での手続きが複雑になりがち
・他の推定相続人(今回はご兄弟)からの問い合わせや異議への対応が必要になることがある
・不動産の名義変更にも煩雑な書類が必要

など、受贈者の方に多大な負担がかかる可能性がありました。

当事務所が遺言執行者として就任することで、これらの手続きをすべて代行
受贈者の方は、ご相談者様の想いを純粋に受け取るだけで済む体制を構築しました。

当事務所は行政書士法人ですので、個人事務所と異なり、事業の継続性が保てます。
個人事務所の場合、個人の死亡や廃業により、いざ遺言執行となった場面ですでに事業を行っておらず対応できないといったケースもあります。
将来の遺言執行も安心してお任せください。

③ あらゆる事態を想定した予備的遺言

人の命は予測できません。受贈者の方がご相談者様より先に、または同時に亡くなられる可能性もゼロではありません。

予備的遺言を設定しなかった場合、その時点で遺言の効力が一部失効し、財産が法定相続(兄弟へ)に戻ってしまうリスクがあります。

今回は、「受贈者が先・同時死亡した場合の寄付先」を予備的に指定することで、どのような状況でもご相談者様のご意思が実現される体制を整えました。

④ 公証役場の証人を当事務所スタッフが担当

公正証書遺言の作成には、利害関係のない証人2名が必要です。
これは法律上の要件ですが、多くの方が「誰に頼めばよいか」で悩まれます。

・配偶者や子・親、推定相続人は証人になれない
・友人や知人に頼むと、遺言の内容を知られてしまう
・職場の同僚に頼むのは気が引ける

今回のご相談者様も「証人を誰にお願いすればよいか」が一つの不安要素でした。

当事務所では、代表の八木と相続担当スタッフが証人を務めることで、

・ご相談者様の心理的負担を軽減
・遺言の内容が外部に漏れることを防止
・確実に法律上の要件を満たす

という3点を実現しました。

費用と所要期間

項目内容
ご相談から完成まで約2ヶ月
当事務所への報酬公正証書遺言作成サポート+遺言執行者就任
公証役場への手数料別途必要(財産額に応じて公証人の規定により算出)

※具体的な費用は、財産の内容・遺言の複雑さによって異なります。詳細は無料相談会でお気軽にお尋ねください。

担当行政書士・八木からのコメント

今回のご相談者様のように、

・ご結婚されていない
・お子様がいらっしゃらない
・ご両親もすでに他界されている

というご状況の方は、決して珍しくありません。
むしろ、近年「おひとりさま」のご相談が増えており、その多くで「推定相続人が兄弟になる」という共通点があります。

ご兄弟と良好な関係であれば、特に問題はないかもしれません。
しかし、

・長年連絡を取っていない
・かつてトラブルがあり、関係が悪化している
・自分の財産は、別の大切な人や社会に役立ててほしい

というお気持ちをお持ちの方にとって、「何も準備しない」という選択は、ご自身の意思に反した結果を招くことになります。

幸い、兄弟姉妹には「遺留分」がありません
つまり、遺言書さえあれば、ご自身のご意思を完全に実現できるのです。

「遺言書」と聞くと、まだ早い、難しそう、というイメージをお持ちの方も多いですが、実際には早く準備するほど、ご自身の人生設計に安心感が生まれます。

今回のご相談者様も、公正証書遺言の作成を終えた後、

「これで安心して日々を過ごせる」
「お世話になったあの方への気持ちが、確実に届くことが嬉しい」

と笑顔でおっしゃっていました。

行政書士は、皆様お一人おひとりの「想い」を法的に確実な形で残すお手伝いをする専門家です。
どんなに小さなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

行政書士・相続診断士 八木敬大

同じようなお悩みをお持ちの方へ

以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

✓ 結婚しておらず、子供もいない。両親もすでに他界している
✓ 兄弟との関係が良くなく、財産を渡したくない
✓ お世話になった方や、応援したい団体に財産を遺したい
✓ 自分の意思を、確実に死後に実現したい
✓ 遺言書の作成方法が分からない
✓ 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがよいか相談したい
✓ 遺言執行者を誰にすればよいか悩んでいる

やまぐち相続コンシェルジュでは、毎月、無料相談会を開催しています。
行政書士・相続診断士が、お一人おひとりの状況に合わせて直接お話を伺います。

「うちのケースは複雑かも」「まだ具体的な相談内容がまとまっていない」という段階でも全く問題ありません。

ぜひ気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

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