法定相続とは

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法定相続とは?相続分の計算方法を徹底解説

相続が発生したとき、「誰がどれだけ相続できるのか」は民法で明確に定められています。これを法定相続といいます。

このページでは、山口県宇部市のやまぐち相続コンシェルジュが、法定相続人の範囲、法定相続分の計算方法、具体的なケース別の相続割合まで、わかりやすく解説します。

このページで学べること

  • 法定相続とは何か
  • 法定相続人になれる人の範囲と順位
  • 法定相続分の計算方法
  • ケース別の具体的な相続割合
  • 法定相続分と遺産分割の違い

法定相続とは

法定相続の基本

法定相続とは、民法で定められた相続の基本ルールのことです。具体的には以下の2つが定められています。

  • 法定相続人:誰が相続人になるのか
  • 法定相続分:各相続人がどれだけの割合で相続するのか

遺言書がない場合や、遺産分割協議で相続人全員が合意できない場合には、この法定相続のルールに従って遺産を分けることになります。

法定相続が適用される場面

遺言書がない場合

遺言書がなければ、法定相続人が法定相続分に従って相続します。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間で話し合いがまとまらない場合、最終的には法定相続分を基準に調停・審判が行われます。

遺言書があっても遺留分を主張する場合

遺言によって相続分が少なくなった相続人が遺留分を主張する際の基準となります。

法定相続人の範囲と順位

相続人になれる人は、民法で厳密に定められています。

配偶者は常に相続人

配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。

相続人になれない配偶者

  • 内縁関係のパートナー
  • 事実婚の相手
  • 離婚した元配偶者
  • 婚約者(婚姻届を提出していない)

離婚をすると、離婚した配偶者は相続人にはなりませんが、その離婚した配偶者の子は相続人になります。

血族相続人の順位

配偶者以外の血族には、明確な優先順位があります。

順位相続人具体例
第1順位子(直系卑属)子、孫、ひ孫(代襲相続)
第2順位父母(直系尊属)父母、祖父母(第1順位がいない場合)
第3順位兄弟姉妹兄弟姉妹、甥姪(第1・2順位がいない場合)

【ポイント】上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。例:子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。

代襲相続とは

本来相続人となるべき人が、被相続人より先に死亡している場合などに、その子が代わって相続することを代襲相続といいます。

代襲相続が起こるケース

  • 被相続人より先に相続人が死亡していた場合
  • 相続人が相続欠格に該当する場合
  • 相続人が廃除された場合

代襲相続の範囲

  • 子の代襲:孫→ひ孫→と無制限に続く
  • 兄弟姉妹の代襲:甥姪まで(甥姪の子には代襲されない)

代襲相続の具体例

被相続人Aさんに子Bがいたが、Bは既に死亡。Bには子C(Aの孫)がいる。この場合、Cが代襲相続人としてBの相続分を引き継ぎます。

法定相続分の計算方法

法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。

基本パターン1:配偶者と子

相続人相続割合
配偶者1/2
1/2(複数いる場合は均等に分ける)

【具体例】妻と子2人が相続人の場合:妻1/2、長男1/4(1/2×1/2)、次男1/4(1/2×1/2)

基本パターン2:配偶者と父母

相続人相続割合
配偶者2/3
父母1/3(複数いる場合は均等に分ける)

【具体例】妻と父母が相続人の場合:妻2/3、父1/6(1/3×1/2)、母1/6(1/3×1/2)

基本パターン3:配偶者と兄弟姉妹

相続人相続割合
配偶者3/4
兄弟姉妹1/4(複数いる場合は均等に分ける)

【具体例】妻と兄妹2人が相続人の場合:妻3/4、兄1/8(1/4×1/2)、妹1/8(1/4×1/2)

基本パターン4:配偶者のみ

配偶者が全部(1/1)相続します。

基本パターン5:子のみ

子が全部相続します(複数いる場合は均等に分ける)。【具体例】子3人が相続人の場合:長男1/3、長女1/3、次男1/3

ケース別の具体的な計算例

ケース1:代襲相続がある場合

【状況】被相続人:父/相続人:母、長男、次男(既に死亡)、次男の子2人(孫A・孫B)

  • 母:1/2
  • 長男:1/4(1/2×1/2)
  • 孫A:1/8(1/2×1/2×1/2)※次男の相続分を代襲
  • 孫B:1/8(1/2×1/2×1/2)※次男の相続分を代襲

ケース2:異母兄弟がいる場合

【状況】被相続人:父(配偶者なし)/相続人:前妻の子2人、後妻の子1人

すべての子は平等に相続します。

  • 前妻の子A:1/3
  • 前妻の子B:1/3
  • 後妻の子C:1/3

【注意】兄弟姉妹の場合は異なります。相続人が兄弟姉妹の場合、父母の両方を同じくする兄弟姉妹と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)では、半血兄弟の相続分は全血兄弟の1/2になります。

ケース3:養子がいる場合

【状況】被相続人:父/相続人:母、実子2人、養子1人

養子も実子と同じ相続権を持ちます。

  • 母:1/2
  • 実子A:1/6(1/2×1/3)
  • 実子B:1/6(1/2×1/3)
  • 養子C:1/6(1/2×1/3)

ケース4:相続放棄した人がいる場合

【状況】被相続人:父/相続人:母、長男、次男(相続放棄)

相続放棄した次男は初めから相続人ではなかったとみなされます。

  • 母:1/2
  • 長男:1/2(次男の分は長男に移らず、母と長男で分ける)

法定相続分と遺産分割の違い

多くの方が誤解していますが、法定相続分は絶対的なルールではありません。

遺産分割協議で自由に決められる

相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。

【例】法定相続分:妻1/2、長男1/4、次男1/4 → 実際の分割:妻100%、長男0%、次男0% → 全員が合意すれば、このような分割も可能です。

法定相続分が基準となる場面

  • 遺産分割協議がまとまらない場合:調停や審判では、法定相続分を基準に判断されます。
  • 遺留分の計算:遺留分は法定相続分の一定割合として計算されます。
  • 寄与分・特別受益の調整:これらの調整も、法定相続分を基準に行われます。

法定相続でよくある質問

Q1. 内縁の妻は相続できますか?

A. いいえ、法律上の婚姻関係がない内縁の妻は法定相続人になれません。ただし、遺言書で財産を遺贈することは可能です。

Q2. 前妻の子と後妻の子で相続分は違いますか?

A. いいえ、すべての子は平等に相続します。前妻の子も後妻の子も同じ相続分です。

Q3. 養子は実子と同じ相続分ですか?

A. はい、養子も実子と全く同じ相続権・相続分を持ちます。

Q4. 孫は相続人になれますか?

A. 通常は相続人になれません。ただし、被相続人の子が先に亡くなっている場合は、代襲相続人として相続できます。

Q5. 法定相続分通りに分けなければいけませんか?

A. いいえ、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることができます。

法定相続分の計算でお困りの方へ

法定相続分の計算は、一見シンプルに見えても、実際には複雑なケースが多くあります。

  • 代襲相続が絡む場合
  • 養子や異母兄弟がいる場合
  • 相続放棄した人がいる場合
  • 前婚の子がいる場合

こうしたケースでは、専門家に相談することをお勧めします。

やまぐち相続コンシェルジュ(運営:BIZARQ行政書士法人)では、相続人の確定から法定相続分の計算、遺産分割協議書の作成まで、一貫してサポートいたします。

当事務所のサポート内容

  • 相続人調査・確定:戸籍収集から相続関係説明図の作成まで
  • 法定相続分の計算:複雑なケースでも正確に計算
  • 遺産分割協議書の作成:法的に有効な協議書を作成
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料金

相続手続き総合サポート:119,000円(税抜)〜

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この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

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