【宇部市の行政書士】口座凍結後に引き出せるお金・引き出せないお金|相続発生直後チェックリスト

「父が亡くなった途端、銀行口座が凍結されて、葬儀費用が払えない」
「公共料金の引き落としが止まってしまった」
「少しだけなら引き出してもいいの?それとも絶対ダメ?」
ご家族が亡くなった直後、多くの方がこの「口座凍結」の問題に直面します。実は、凍結された口座のお金には「引き出せるお金」と「引き出してはいけないお金」があり、これを知らずに引き出してしまうと、後で大きなトラブルになることがあります。
この記事では、宇部市の行政書士・相続診断士が、口座凍結後に「引き出せるお金・引き出せないお金」を一覧で整理し、相続発生直後にやるべきことをチェックリストで解説します。

そもそも、なぜ銀行口座は凍結されるのか
銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結します。これは、以下のような理由からです。
- 相続人の一人が勝手に預金を引き出すトラブルを防ぐため
- 亡くなった時点の財産を確定し、遺産分割や相続税計算をスムーズにするため
- 財産の悪用を防ぐため
凍結されると、現金の引き出し・預け入れだけでなく、公共料金の自動引き落としや年金の振込もすべて止まります。なお、銀行が凍結するのは「死亡を知ったとき」です。役所に死亡届を出しただけでは銀行に連絡はいきません。多くの場合、相続人が銀行に連絡したタイミングで凍結されます。
口座凍結後に「引き出せるお金」と「引き出せないお金」

凍結された口座のお金は、「一切引き出せない」わけではありません。一定の条件を満たせば引き出せるお金もあります。まずは全体像を整理しましょう。
| 区分 | 内容 | 可否 |
|---|---|---|
| 仮払い制度での払い戻し | 葬儀費用・当面の生活費のため(上限あり) | ◯ 引き出せる |
| 少額預金の簡易払戻し | 一部の金融機関で少額のみ簡易手続き | △ 銀行による |
| 凍結解除後の払い戻し | 相続手続き完了後の正規の引き出し | ◯ 引き出せる |
| 凍結解除前の通常の引き出し | 手続きをせず窓口・ATMで引き出す | ✕ できない |
| 相続人が勝手に引き出すお金 | 他の相続人の同意なく引き出す | ✕ トラブルの元 |
【注意】
「凍結される前に、キャッシュカードで引き出しておけば大丈夫」と考える方がいますが、これは非常に危険です。後ほど解説する「相続放棄ができなくなる」「使い込みを疑われる」といったリスクにつながります。
葬儀費用に使える「仮払い制度」とは
「葬儀費用や当面の生活費が今すぐ必要」という方のために、2019年7月から「預貯金の仮払い制度」が設けられました。これは、遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で、一定額まで故人の預金を引き出せる制度です。
いくらまで引き出せるのか

【仮払い制度で引き出せる金額】
相続開始時の預金残高 × 1/3 × 払い戻しを受ける人の法定相続分
※ ただし、1つの金融機関あたり上限150万円まで
具体的な計算例
例えば、宇部市にお住まいのAさん(配偶者)が、亡くなったご主人の口座から仮払いを受ける場合を考えてみましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 故人の預金残高(山口銀行) | 1,200万円 |
| 相続人 | 妻Aさん・子1人 |
| 妻Aさんの法定相続分 | 1/2 |
| 計算 | 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 |
| 実際に引き出せる額 | 150万円(上限により) |
【ポイント】
計算上は200万円ですが、1金融機関あたりの上限が150万円のため、山口銀行からは150万円までとなります。複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行ごとに上限150万円まで引き出せます。
仮払い制度の必要書類
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の申請書
※ 法定相続情報一覧図があれば、戸籍一式の代わりになり手続きが簡略化できます。
口座凍結で「やってはいけない」3つのNG行動

NG①:他の相続人に無断で引き出す
相続人の一人が、他の相続人の同意なく預金を引き出すと、「使い込み」を疑われ、深刻な相続トラブルに発展します。実際に、引き出した相続人が他の相続人から損害賠償を請求された事例もあります。
NG②:相続放棄を考えているのに引き出して使う
故人の預金を引き出して使うと、「相続を承認した(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。後から多額の借金や保証債務が見つかっても、もう放棄できません。「まだ財産も借金も把握できていない」段階では、安易に引き出さないことが重要です。
NG③:葬儀費用に使ったのに領収書を残さない
やむを得ず葬儀費用や入院費の支払いのために引き出した場合は、必ず領収書を保管してください。「何にいくら使ったか」を証明できないと、後の遺産分割で「使い込みでは?」と疑われる原因になります。
【注意】
葬儀費用として社会通念上妥当な金額を使った場合は、単純承認とみなされない可能性が高いとされています。ただし判断が難しいため、相続放棄を検討している方は、引き出す前に専門家にご相談ください。
相続発生直後にやるべきこと【時系列チェックリスト】

口座凍結の問題は、相続全体の流れの中の一部です。慌てて口座のお金に手をつける前に、まず以下の順序で落ち着いて進めましょう。
死亡届の提出、火葬許可。葬儀費用の領収書は必ず保管します。
公共料金・家賃などの引き落とし口座を確認。故人の口座が使えなくなるため、支払い方法の変更を検討します。
預金・不動産などのプラスの財産と、借金・保証債務などのマイナスの財産を把握します。ここで「相続するか/放棄するか」の判断材料を集めます。
相続する見込みなら、葬儀費用等は仮払い制度を活用。相続放棄の可能性があるなら、口座には手をつけない。
借金が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを。期限は「相続を知ってから3ヶ月以内」です。
遺産分割協議がまとまったら、正式に口座の解約・名義変更を行います。
【ポイント】
特に重要なのが、STEP3とSTEP4の順序です。「先に財産と借金を把握してから、口座のお金に手をつけるか判断する」——この順序を守ることが、後悔しないための鍵です。
口座凍結を解除して、正式にお金を引き出す手順
相続することが決まったら、正式に口座凍結を解除します。流れは以下のとおりです。
故人が口座を持つ銀行に連絡し、相続手続きを開始します。
銀行から、相続のパターンに応じた必要書類が案内されます。
戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などを揃えて提出します。
銀行内での確認後(通常2〜3週間)、預金が払い戻される、または名義変更されます。
▼山口銀行の相続手続きの詳しい流れは、別記事で解説しています。

口座凍結に関するよくあるご質問
まとめ:慌てて引き出す前に、まず確認を
口座凍結後のお金の扱いで最も大切なのは、「慌てて引き出さないこと」です。
- 凍結口座でも、仮払い制度で葬儀費用等は引き出せる(上限150万円)
- 他の相続人に無断で引き出すのはトラブルの元
- 相続放棄の可能性があるなら、口座に手をつけない
- 葬儀費用に使ったら必ず領収書を保管
- まず財産と借金を把握してから、お金の扱いを判断する
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