相続放棄・限定承認

相続放棄・限定承認

山口県宇部市|借金を相続したくない方へ
相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
「亡くなった親に借金があった」「相続したくない財産がある」という場合、相続放棄や限定承認という選択肢を検討しなければなりません。
やまぐち相続コンシェルジュでは、司法書士事務所と提携し、山口県全域で相続放棄・限定承認の手続きをサポートしています。
相続放棄・限定承認を行う場合、期限が3ヶ月と短いため、お早めにご相談ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 亡くなった親に借金があるかもしれない
- 相続したくない財産がある
- 相続放棄の期限が迫っている
- 相続放棄の手続き方法がわからない
- 借金だけ放棄して財産は相続できる?
- 相続放棄と限定承認の違いがわからない
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
相続放棄・限定承認は期限がある手続きです。
相続放棄とは
相続放棄の概要
相続放棄とは、法定相続人が自身の相続権を放棄し、最初から相続人でなかったことにする手続きです。
- 相続放棄をすると
-
- プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しない
- 最初から相続人でなかったことになる
- 次の順位の相続人に相続権が移る
「相続を放棄した」というのはよく聞く話ですが、【遺産分割協議を行い、相続財産を受け取らなかった(相続を放棄した)】と【相続放棄を行った】では法的な効果が全く異なります。
相続人として分割協議に参加し、結果的に相続しなかった場合でも相続人としての地位は残ります。
仮に、亡くなった方に借金が見つかった場合には、相続人としてその負債を相続しなければならない可能性があります。一方で相続放棄をした場合は、相続人の地位自体が無くなりますので、そういった心配を確実に排除できると言えます。
相続放棄が必要なケース
被相続人と疎遠で生活状況が不明な場合、想定外の借金(負債)を持っている可能性があります。相続財産が少ない場合には「相続放棄」も選択肢になってくると言えるでしょう。
相続放棄の期限と手続き
相続放棄の期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)
「相続の開始を知った日」とは自分が相続人であることを知った日という理解で良いでしょう。
具体例として、訃報の連絡を受けた時・親族が亡くなり、自分が相続人になったことを知った時・後順位相続人が、前順位の相続人全員が放棄したことを知った時などがあります。
よくある勘違いは、相続放棄の期限を「被相続人が亡くなってから3か月以内」と思っていたというケースです。
例えば、借金が多い方が亡くなり、元々の相続人が相続放棄し、後順位であった自身が相続人になったことを知ったのが被相続人の死亡から1年経過していても、「自分が相続人であることを知った日からは3か月経過していないため、まだ相続放棄の期限は残っている状態です。
相続放棄の手続きの流れ
以下の書類を準備します:
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- その他、申述者の相続順位に応じて必要な書類
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
山口県宇部市の場合:山口家庭裁判所宇部支部
申述費用:収入印紙800円
家庭裁判所から照会書が送られてきます。
質問に回答して返送します。
家庭裁判所が相続放棄を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
申述から受理まで:約2週間〜1ヶ月
必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
債権者に相続放棄したことを証明する際に使用します。
相続放棄の申述手続きは、提携する司法書士さんへお繋ぎしますのでご安心ください。
家庭裁判所のWEBサイトに詳しい案内が載っていますのでご参照ください。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄の注意点
一度放棄すると撤回できない
相続放棄は、家庭裁判所に受理されると、原則として撤回できません。
例外的に取り消せる場合
- 詐欺・強迫によって放棄した場合
- 未成年者が法定代理人の同意なく放棄した場合
相続放棄が受理された後、プラスの財産が見つかったとしても、相続放棄を撤回することはできません。3か月の熟慮期間の間になるべく相続財産の調査をしっかり行いましょう。
単純承認とみなされる行為に注意
相続放棄は熟慮期間の3か月を経過するとできなくなりますが、それ以外にも相続放棄ができなくなるケースがあります。
主には相続する意思ありとみなされてしまう場合が該当します。
法律上「単純承認」と呼ばれます。
単純承認とみなされる行為
法律上、下記のいずれかを行った場合、単純承認したとみなされます。
- 相続放棄や限定承認を行わないで熟慮期間の3か月を経過した
- 相続財産の処分
- 相続放棄または限定承認後の背信的行為
それぞれを詳しく見ていきます。
- 1. 熟慮期間の経過
-
当然ですが、相続放棄の熟慮期間の3か月を経過すると、相続放棄や限定承認をする意思がないとなり、単純承認したものとみなされます。相続する意思がある場合、相続放棄の手続きは行いませんので、単純承認が自然となされるというイメージです。
- 2. 相続財産の処分
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相続放棄を検討している場合に最も気を付けるべきケースです。単純承認する意思がない場合でも相続財産の処分に該当する行為を行ったために相続放棄できない場合があります。
相続財産の処分に当たる具体例
- 1. 相続財産の中から被相続人の債務の支払いを行ったとき
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被相続人の債務(借金の支払い)を被相続人の預金から支払った場合、単純承認とみなされる可能性があります。このケースでは相続人の財産(預金など)から支払った場合には該当しないという裁判例があります。
- 2. 相続人が被相続人の預金口座を解約した
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預金口座の解約は相続財産の処分にあたる可能性があります。預金口座の解約手続きはすぐには行わず、相続放棄をするかどうかを検討しましょう。
- 3.相続放棄または限定承認後の背信的行為
-
相続放棄や限定承認が認められた後は下記の行為にご注意ください。放棄等が無効になる場合があります。
相続財産の隠匿: 財産の存在を容易に発見できないようにする行為。
相続財産の私的消費: 債権者の利益を害する認識で、遺産を消費・処分する行為。
財産目録への不記載: 借金(消極財産)やプラスの財産を、悪意で目録に載せない行為。なお、財産目録への不記載が問題になるのは限定承認の場合だけです。相続放棄の場合、財産目録の作成は義務ではないためです。
相続財産の処分に当たらないと考えられる具体例
- 1. 被相続人の預金口座から葬儀費用を支払った
-
葬儀費用を払う行為は処分行為には該当しないとした判例(大阪高裁昭和54年3月22日決定)があります。ただし、遺産以上に多額の借金があることを知りながら遺産から葬儀費用等の支払いを行った場合については、法定単純承認とみなされる可能性もありますので注意が必要です。
- 2. 被相続人が亡くなる前の入院費を支払った
-
被相続人が病院で亡くなった場合、入院費等の支払いが残っているはずです。この費用を被相続人の預金から支払うことは相続財産の処分に当たらないとされた裁判例があります。
ただし、金額などによっては単純承認とみなされる可能性もありますので、相続放棄を検討されている場合には被相続人の預金からの支払いは慎重に行いましょう。
注意が必要な行為
- 預貯金の引き出し – 葬儀費用の支払いなど、社会通念上やむを得ない範囲ならOKとされることが多い
- 形見分けの受け取り – 少額の物ならOK、高価な物はNG
- 保険金の受け取り – 受取人が指定されている場合はOK(相続財産ではないため)
相続放棄を検討している場合、被相続人の口座から預金の引き出しは控えるなどなるべく相続財産には手をつけないのが安全です。葬儀費用などのためにやむを得ず引き出す場合は、費用の明細や領収書などをしっかり保管しておきましょう。
次の順位の相続人に相続権が移る
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
- 具体例
-
- 子(第一順位)が全員相続放棄 → 親(第二順位)が相続人になる
- 親(第二順位)も相続放棄 → 兄弟姉妹(第三順位)が相続人になる
相続放棄が次々と行われるのは時限爆弾を渡し合っているように感じますね。
自身が相続放棄した場合、次の相続人は誰になるのかは考える必要があります。
相続放棄しても相続税の基礎控除に影響
相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
相続放棄を行うと相続人の人数が変わりますので、相続税の基礎控除額を上げるためにわざと相続放棄を画策する場合が考えられます。
しかし、相続税の基礎控除額は相続放棄をした場合でも相続放棄が無かったものとみなして計算が行われるため、相続放棄により相続税の基礎控除額を上げることはできないことを覚えておきましょう。
- 相続人が被相続人の配偶者と子1人の場合
-
相続税の基礎控除額
3,000万円×(600万円×2名)=4,200万円 となります。
- 子1人が相続放棄し、相続順位が変わり、被相続人の兄弟姉妹3人が相続人になった場合
(相続人は配偶者と兄弟姉妹3人の計4名となります) -
✕ 3,000万円(600万円×4名)=5,400万円 とはならず、
〇 3,000万円×(600万円×2名)=4,200万円 となります。
限定承認とは
限定承認の概要
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きです。
限定承認をすると
- 相続財産でマイナスの財産を清算
- 残った財産があれば相続
- マイナスが多くても、自己負担は発生しない
限定承認が必要なケース
限定承認の期限と手続き
限定承認の期限
相続開始を知った日から3ヶ月以内
相続放棄と同じ期限です。
限定承認の手続きの流れ
限定承認は、相続人全員の同意が必要です。
一人でも反対すると、限定承認はできません。
相続財産の目録を作成します。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
必要書類
- 限定承認の申述書
- 財産目録
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
申述費用:収入印紙800円
家庭裁判所が限定承認を受理します。
相続財産の換価・清算
相続財産を売却して現金化し、債権者に弁済します。
弁済後に残った財産を、相続人で分配します。
限定承認は、手続きが非常に複雑です。専門家のサポートが必須です。
相続放棄と限定承認の比較
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| すべての財産を相続しない | ○ | × |
| プラスの財産の範囲内で承継 | × | ○ |
| 相続人全員の同意が必要 | 不要 | 必要 |
| 手続きの難易度 | 比較的簡単 | 複雑 |
| 費用 | 比較的安い | 高い |
| 期限 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 次の順位の相続人への影響 | 相続権が移る | 影響なし |
相続放棄・限定承認でよくある質問
- 3ヶ月の期限を過ぎたら相続放棄はできない?
-
原則として、3ヶ月を過ぎると相続放棄はできません。ただし、以下のような場合は例外的に認められることがあります:
例外的に認められるケース
- 相続財産の存在を知らなかった
- 被相続人と疎遠で、財産調査に時間がかかった
- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に財産調査が完了しなかった
期限を過ぎてしまった場合でも、あきらめずに専門家にご相談ください。
- 相続放棄すると生命保険金も受け取れない?
-
いいえ、受取人が指定されている生命保険金は相続財産ではないため、相続放棄しても受け取れます。
ただし、受取人が「相続人」と指定されている場合は、相続財産とみなされ、受け取れなくなる可能性があります。
- 相続放棄しても葬儀費用は払わないといけない?
-
はい、葬儀費用は相続財産とは別です。相続放棄しても、葬儀を執り行った人が負担します。
ただし、相続財産から葬儀費用を支払うと、単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要です。
- 相続放棄すると遺族年金も受け取れない?
-
いいえ、遺族年金は相続財産ではないため、相続放棄しても受け取れます。
- 借金だけ放棄して財産は相続できる?
-
いいえ、相続放棄は、すべての財産を放棄することです。借金だけを放棄して財産を相続することはできません。
財産と借金のどちらが多いか不明な場合は、限定承認を検討してください。
- 相続人の一部だけが相続放棄できる?
-
はい、相続放棄は相続人ごとに個別に判断できます。
ただし、相続人の一部が相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移るため、事前に連絡しておくことをおすすめします。
当事務所の相続放棄・限定承認サポート
やまぐち相続コンシェルジュでは、相続放棄・限定承認の手続きをフルサポートしています。
- 相続放棄・限定承認の相談
- 必要書類の準備・取得代行
- 相続放棄申述書・限定承認申述書の作成
- 家庭裁判所への申述(提携司法書士)
- 照会書への回答サポート
- 相続放棄サポート:44,000円〜(税込)
- 限定承認サポート:220,000円〜(税込)
相続放棄・限定承認は期限が3ヶ月しかありません。お早めにご相談ください。
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