山口銀行の相続手続き|必要書類・流れを宇部市の行政書士が解説

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■ この記事の目的

山口銀行での相続手続き(口座の解約・名義変更等)について、 「まず何をすればよいか」「何を準備すべきか」を、 山口銀行の公式情報と当事務所の実務経験をもとに整理しました。 個別事情により必要書類が追加されることがありますので、 最終的には山口銀行の案内・相続センターの指示に従ってください。

※ 本記事は2026年5月時点の山口銀行公式情報をもとに作成しています。 最新情報は山口銀行公式サイトでご確認ください。

「家族が亡くなり、山口銀行の口座が凍結されてしまった」
「相続手続きを進めたいけど、何から始めればいいか分からない」
「必要書類が多くて、自分でできるか不安…」

山口県・宇部市にお住まいの方にとって、山口銀行は日々の生活に欠かせない地元銀行です。
相続が発生した際、口座の凍結解除や名義変更は避けて通れない手続きの一つ。

本記事では、宇部市の行政書士・相続診断士の立場から、山口銀行の相続手続きについて公式情報と実務経験をもとに、分かりやすく整理してお伝えします。

▼銀行の名義変更手続き全般について知りたい方は下記の記事をお読みください。

目次

口座が凍結されてお困りの方へ ─ 緊急対応について

「家族が亡くなって、急に山口銀行から口座凍結の連絡が来た」
「公共料金や家賃の引き落としができなくなり、生活が困っている」
「葬儀費用が必要だが、口座からお金が下ろせない」

このようなお困りごとは、相続発生時によくある状況です。

実は、山口銀行を含む金融機関では、緊急時の「仮払い制度」が利用できる場合があります。

【相続預貯金の仮払い制度】(令和元年7月施行)
・1金融機関あたり最大150万円まで仮払いが可能
・葬儀費用や生活費として活用できる
・遺産分割協議が完了していなくても利用可能

ただし、仮払いを受けるには所定の手続きが必要です。
急ぎでお困りの方は、まずはお電話でご相談ください。

▼ お急ぎの方はこちら
📞 050-8894-5555 (受付:9:00〜17:00)

山口銀行の相続手続き|全体の流れ

STEP
相続の申出(連絡・受付)

銀行に相続が発生したことを連絡し、手続きを開始します。
(例:御行に口座を開設しております父の○○が先日亡くなりました。相続の手続きを進めたくご連絡させていただきました。)

STEP
相続方法の確認

遺言書の有無、遺産分割協議の必要性などを確認します。
(遺言書や遺産分割協議書があるかどうかによって必要書類が変わります。)

STEP
必要書類の案内・準備

銀行から必要書類の案内があり、戸籍などを取得します。

STEP
書類の提出

郵送または窓口で書類を提出します。

STEP
払戻・名義変更等の実行

銀行内部で確認後、預金の払戻しまたは名義変更が実行されます。

STEP
通帳・証書等の返却、手続完了

銀行から完了通知が届き、手続きが終了します。

ポイント
まずは「どの相続方法に当たるか」で必要書類が変わります。
以下の項目を先に整理するとスムーズです。
・遺言書があるか
・相続人全員で遺産分割協議が必要か
・代理人に委任するか

山口銀行の相続手続きの申込み方法|ネット受付・電話の2種類

山口銀行では、相続手続きの申込みに以下の2つの方法が用意されています。

方法①:相続ネット受付サービス

山口銀行では「相続ネット受付サービス」が用意されており、インターネット上で必要書類の確認や「お手続予約」が可能です。ネット入力後、後日相続センターから確認の連絡があります。

平日に銀行へ電話する時間が取れない方には、こちらの方法が便利です。

方法②:電話での申込み

山口銀行の相続センターに電話で申込みする方法もあります。

電話で申込み → 必要書類の案内 → 書類の準備・提出 → 払戻等

当事務所でご依頼いただいた場合、ご家族に代わって相続センターへの連絡から必要書類の確認、書類作成、提出まで一括してサポートいたします。
平日に銀行とやり取りする時間がない方は、ぜひご相談ください。

山口銀行の相続手続きは「4パターン」で必要書類が変わる

山口銀行の必要書類は、相続の方法によって以下の4つのパターンに分かれます。ご自身がどのパターンに該当するかを最初に確認することが、スムーズな手続きの第一歩です。

■ 4つのパターン

・①共同相続:相続人が共同で相続する扱い
・②協議分割:遺産分割協議書に基づき分ける
・③遺贈(公正証書遺言):公正証書遺言で受遺者が指定されている
・④遺贈(自筆証書遺言):自筆証書遺言で受遺者が指定されている

共通で求められやすい書類

以下は、山口銀行の案内上、複数のパターンで登場する書類です。最初に準備しておくと、どのパターンでも対応がスムーズになります。

山口銀行所定の書類

  • 相続手続依頼書(当行所定の様式)
  • 委任状(代理人に委任する相続人がいる場合)
  • 通帳・証書・キャッシュカード等(取引内容により異なるため、申出後に案内)

公的機関から取得する書類(戸籍等)

  • 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本:出生から死亡まで連続したもの
  • 相続人の戸籍謄本:被相続人の戸籍で相続人全員が確認できる場合は不要となることあり
  • 印鑑証明書:相続関係者全員分
■ 実務メモ

戸籍や印鑑証明書には「発行からの有効期間」が求められることがあります(金融機関により3〜6か月など)。山口銀行から案内された条件を優先し、取得タイミングを調整してください。

特に、相続人が複数で、書類提出に時間がかかる場合、最初に取得した戸籍が有効期限切れになるケースもあるため要注意です。

パターン別:山口銀行の相続手続きに必要な書類一覧

①共同相続のケース

お客様にご準備・作成いただく書類

  • 相続手続依頼書(当行所定)
  • 委任状(該当時)
  • 通帳・証書・キャッシュカード等(取引内容により案内)

公的機関へ請求し、ご提出いただく書類

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生〜死亡まで連続)
  • 相続人の戸籍謄本(不要となる場合あり)
  • 兄弟姉妹が相続する場合:被相続人の直系尊属(両親など)の戸籍(死亡がわかる)
  • 亡くなられた相続人がいる場合:その相続人の戸籍(出生〜死亡まで連続)(代襲相続の確認)
  • 相続関係者全員の印鑑証明書

②協議分割(遺産分割協議書がある場合)

お客様にご準備・作成いただく書類

  • 相続手続依頼書(当行所定)
  • 遺産分割協議書
  • 委任状(該当時)
  • 通帳・証書・キャッシュカード等(取引内容により案内)

公的機関へ請求し、ご提出いただく書類

①共同相続と同様(戸籍一式・印鑑証明書等)

③遺贈(公正証書遺言)のケース

お客様にご準備・作成いただく書類

  • 相続手続依頼書(当行所定)
  • 委任状(該当時)
  • 通帳・証書・キャッシュカード等(取引内容により案内)

(1) 遺言書に遺言執行者の指定がある場合

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 公正証書遺言
  • 遺言執行者の印鑑証明書

(2) 遺言執行者の指定がない場合(受遺者の方がお手続きされる場合)

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 公正証書遺言
  • 受遺者(相続人)の印鑑証明書
  • 「①共同相続」の場合に提出する書類(取引内容により案内)

(3) 家庭裁判所で遺言執行者を選任された場合

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 公正証書遺言
  • 遺言執行者選任の審判書謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明書

▼公正証書遺言による遺贈を実現した事例はこちら

④遺贈(自筆証書遺言)のケース

お客様にご準備・作成いただく書類

  • 相続手続依頼書(当行所定)
  • 自筆証書遺言
  • 委任状(該当時)
  • 通帳・証書・キャッシュカード等(取引内容により案内)

(1) 遺言書に遺言執行者の指定がある場合

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 遺言書検認証明書
  • 遺言執行者の印鑑証明書

(2) 遺言執行者の指定がない場合(受遺者の方がお手続きされる場合)

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 遺言書検認証明書
  • 受遺者(相続人)の印鑑証明書
  • 「①共同相続」の場合に提出する書類(取引内容により案内)

(3) 家庭裁判所で遺言執行者を選任された場合

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 遺言書検認証明書
  • 遺言執行者選任の審判書謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明書
■ 自筆証書遺言の検認手続きについて

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要となります。山口県内の家庭裁判所は、山口家庭裁判所宇部支部、山口家庭裁判所本庁などがありますので、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行ってください。

(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

山口銀行の相続手続き|よくあるつまずきポイント

ケース①:口座が複数・取引内容が複雑なとき

通帳・証書・キャッシュカード等は「お取引内容によって書類が異なる」ため、申出後に追加書類の案内が出やすい項目です。

特に山口銀行で「普通預金・定期預金・投資信託・国債」など複数の取引がある場合、それぞれで対応が異なることがあります。

ケース②:兄弟姉妹が相続人になるケース

被相続人に子どもがおらず、両親も既に他界している場合、兄弟姉妹が相続人となります。

この場合、被相続人の両親の戸籍(出生〜死亡まで連続)が必要となります。両親が古い時代の方ですと、戸籍収集に1〜2ヶ月かかることもあるため、早めに着手することをお勧めします。

ケース③:代襲相続があるケース

本来の相続人が既に亡くなっている場合、その方の子(被相続人から見て孫)が相続権を引き継ぐ「代襲相続」が発生します。

この場合、亡くなった相続人の戸籍(出生〜死亡まで連続)で代襲相続関係を確認する必要があります。

ケース④:相続人に音信不通の方がいる場合

相続人の中に長年連絡を取っていない方や、所在不明の方がいる場合、戸籍の附票を取り寄せて現住所を特定する作業が必要です。

このような場合、ご家族だけで対応するのは負担が大きいため、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

手続きを早く終わらせるコツ|実務的な段取り

✓ チェックリスト

✓ 遺言書の有無を最優先で確認(自筆/公正証書、遺言執行者の指定の有無)

✓ 相続人関係が複雑なら、戸籍は「出生から死亡まで」で揃う前提で動く

✓ 代理人対応があるなら、委任状と印鑑証明書の取り回しを先に決める

✓ 提出後の処理期間も見込んで、期限のある手続き(相続税申告・各種名義変更)と並行管理する

▼不動産の名義変更について知りたい方はこちら

山口銀行以外の主要金融機関の相続手続きについて

山口県内では、山口銀行以外にも以下の金融機関に口座をお持ちの方が多くいらっしゃいます。それぞれの相続手続きについても、別記事で順次解説してまいります。

  • 西京銀行
  • もみじ銀行
  • 西中国信用金庫
  • ゆうちょ銀行
  • JAバンク山口

当事務所では、山口県内の主要金融機関すべての相続手続きに対応しております。複数の金融機関に口座がある場合でも、まとめてお任せいただけます。

よくあるご質問

山口銀行の相続手続きは、自分でもできますか?

ご自身でも可能ですが、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・必要書類の取り揃えなど、平均して2〜3ヶ月の期間と労力が必要となります。特に、平日に銀行や役所に行く時間が取れない方、複数の金融機関に口座がある方、相続人が複数いる方は、専門家への依頼を検討されることをお勧めします。

山口銀行で相続手続きが完了するまでにどのくらいかかりますか?

書類提出後、山口銀行内部での確認に2〜4週間かかるのが一般的です。ただし、書類に不備があった場合や、複雑なケースの場合は、それ以上かかることもあります。書類準備の期間も含めると、全体で1〜3ヶ月程度を見込んでおくと安心です。

法定相続情報一覧図は使えますか?

はい、山口銀行でも法定相続情報一覧図が利用可能です。複数の金融機関で相続手続きを行う場合、戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図を使うことで、書類のやり取りが大幅に簡略化できます。法定相続情報一覧図は法務局で無料で発行してもらえます。当事務所では、法定相続情報一覧図の作成・申請も承っております。

相続手続きで山口銀行の支店に直接行く必要はありますか?

多くの場合、郵送中心の手続きで完結します。ただし、ケースによっては窓口での手続きが必要となることもあります。被相続人が口座を開設している支店または最寄りの支店までお問い合わせください。

相続放棄を検討中ですが、銀行口座の凍結はそのままで大丈夫ですか?

相続放棄を検討中の場合は、預金の引き出しなど財産の処分行為を行わない方が安全です。「相続を承認した」と見なされる可能性があるためです。判断に迷う場合は、お早めにご相談ください。当事務所では、相続放棄が必要なケースについても、書類作成のサポートを承っております。(相続放棄の申立手続きは提携司法書士へお繋ぎします)

山口銀行の相続手続きでお困りの方へ|やまぐち相続コンシェルジュにお任せください

相続手続きは、戸籍収集・相続人確定・遺産分割協議の調整・各金融機関への書類作成など、やることが多岐にわたります。

やまぐち相続コンシェルジュ(BIZARQ行政書士法人)では、山口銀行をはじめとする山口県内の主要金融機関すべての相続手続きに対応しております。

状況整理から必要書類の準備、手続きの進め方まで、実務面での負担を軽減できるようサポートいたします。

■ 銀行口座の名義変更・解約代行 基本料金:27,500円〜(税込)/1件

含まれるサービス
・金融機関への照会
・必要書類の準備
・金融機関所定の相続届の作成
・金融機関への書類提出
・払い戻しまたは名義変更の手続き

別途費用
・戸籍謄本等の実費
・郵送費

銀行口座の名義変更だけでなく、相続手続きすべてをサポートするプランもございます。

■ 相続手続きまるごとサポート 料金:130,900円(税込)〜

含まれるサービス
・相続人調査及び確認
・相続財産調査
・遺産分割協議書の作成
・その他の相続全般のサポート

無料相談会のご案内

やまぐち相続コンシェルジュでは、毎月、相続・遺言の無料相談会を開催しています。

「相続登記のことを直接相談したい」
「うちの不動産はどうすべきか聞きたい」
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そんな方は、ぜひ無料相談会にお越しください。
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▼ 6月の開催日
・6/17(水)・6/21(日)・6/24(水)・6/28(日)

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(平日9:00〜18:00)

24時間受付中

お問い合わせフォームから

参考(公式情報)

本記事の情報は、以下の山口銀行公式ページをもとに作成しています。最新情報は必ず公式ページでご確認ください。

この記事を書いた人

やまぐち相続コンシェルジュ 代表
(BIZARQ行政書士法人の代表行政書士)
30代で双子の兄(社会保険労務士)とともに士業事務所を開業。4年目で法人化とともに、弁護士・税理士・会計士・社労士・行政書士の総合士業グループのBIZARQグループへ参画。個人向けの遺言・相続手続きから法人向けの許認可申請手続きまで幅広く扱う。

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