公正証書遺言

公正証書遺言

山口県宇部市|確実に想いを残す公正証書遺言の作成をサポート
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、確実性・安全性の面から公正証書遺言が最もおすすめされます。公証人が作成するため、内容の無効リスクがなく、確実に遺言の内容を実現できるためです。
今回はその公正証書遺言について詳しく解説いたします。
やまぐち相続コンシェルジュでは、山口県全域で公正証書遺言の作成をフルサポートしております。
こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書を書きたいけど、書き方がわからない
- 自筆証書遺言は不安。確実な方法で残したい
- 家族が揉めないように、しっかりした遺言書を作りたい
- 遺言書が無効になったら意味がない
- 公証役場への行き方がわからない
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。公正証書遺言の作成を最初から最後までサポートいたします。
公正証書遺言とは
公正証書遺言の特徴
公証人が作成する遺言書
公証人(法律の専門家)が、遺言者の意思を聞き取り、法律的に有効な遺言書を作成します。
遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
2025年10月1日から公正証書遺言の手続きがデジタル化され、原則、電子データでの作成・保存がなされるようになりました。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250908-2.html
家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要です。すぐに遺言を執行できます。
公正証書遺言のメリット
自筆証書遺言との比較
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成者 | 公証人が作成 | 本人が作成 |
| 証人 | 2人必要 | 不要 |
| 保管場所 | 公証役場(原本) | 自宅など |
| 検認 | 不要 | 必要 |
| 費用 | あり | なし |
| 安全性 | 非常に高い | 紛失・改ざんのリスクあり |
| 無効リスク | ほぼなし | あり |
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の作成の流れ
お電話、LINE、メール等でお問い合わせください。
詳しい内容をお聞きするため、無料相談の日程を調整させていただきます。
お聞きすること
- 相続人や相続財産について
- 遺言の内容(だれにどのように相続させるか・遺贈するかなど)
- 遺言執行者はつけるか
無料相談にて遺言に関するご希望をお聞きし、最適な遺言内容をご提案いたします。
公正証書遺言作成に必要な書類を準備します。
主な必要書類
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 預貯金の情報
※戸籍等の書類は当事務所が代行して取得いたします。
当社で遺言書の原案を作成したら、内容をご確認いただきます。
内容にご納得いただけたら、公証役場との調整に進みます。
公証役場に連絡し、日程調整を行います。証人2名も当事務所で手配いたします。
公証役場で公証人が遺言書を作成します。
遺言者、証人2名が立ち会い、公証人が遺言内容を読み上げます。内容を確認し、署名・押印します。(※所要時間:1時間程度)
体調が悪い場合
公証人に自宅や病院に来てもらうことも可能です(出張費が別途かかります)。
2025年10月から公正証書遺言のデジタル化が始まり、公証人の出張の他、リモートでの公正証書遺言作成に対応するようになりました。
2025年10月1日より、公正証書遺言の原本は原則電子データでの受取・保管となりました。
紙での正本・謄本のお渡しも可能です。
まずは無料相談から
相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
(平日9:00〜18:00)
24時間受付中
お問い合わせフォームから
公正証書遺言に必要な書類
主な必要書類
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 本人確認書類(免許証など)
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合:住民票
- 不動産:登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 預貯金:通帳のコピー、残高証明書
- 株式:証券会社の残高報告書
- 証人2名の氏名・住所・生年月日・職業
戸籍等の必要書類の取得は、当事務所が代行いたします。
公正証書遺言の費用
公証人手数料
公証人手数料は、財産の額によって決まります。
| 財産の額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 1億円以下 | 43,000円 |
| 3億円以下 | 5,000万円ごとに+13,000円 |
例
- 財産5,000万円を配偶者と子2人に相続させる場合
- 配偶者:2,500万円 → 23,000円
- 子1:1,250万円 → 17,000円
- 子2:1,250万円 → 17,000円
- 合計:57,000円
その他の費用
- 遺言加算:11,000円(財産総額が1億円以下の場合)
- 謄本代:1ページにつき250円程度
当事務所の報酬
110,000円(税込)〜
含まれるサービス
| 遺言内容の相談 | 遺言書原案の作成 |
| 必要書類の取得代行 | 公証役場との調整 |
| 証人2名の手配 | 公証役場への同行 |
別途費用
- 公証人手数料
- 戸籍謄本等の実費
- 遠方の公証役場の場合:交通費
よくある質問
- 公正証書遺言は何歳から作成できますか?
-
15歳以上であれば、公正証書遺言を作成できます。
ただし、遺言能力(遺言の内容を理解し、判断する能力)が必要です。認知症が進んでいる場合は、作成できない可能性があります。 - 証人は誰でもいいですか?
-
証人には制限があります。以下の方は証人になれません:
証人になれない人
- 未成年者
- 推定相続人(将来相続人になる人)
- 受遺者(遺言で財産をもらう人)
- 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者および4親等内の親族
当事務所で証人2名を手配いたしますので、ご自身で証人を手配できなくてもご安心ください。
- 遺言書は何度でも書き直せますか?
-
はい、何度でも書き直すことができます。
新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書と異なる内容は撤回されたことになります。ただし、新しい遺言書を作成する際は、公証人手数料が再度かかります。
- 遺言書で全財産を長男に相続させることはできますか?
-
遺言書では自由に財産を分けることができます。
ただし、遺留分に注意が必要です。遺留分とは
- 一定の相続人に保障された最低限の相続分
- 配偶者・子・親が対象(兄弟姉妹には遺留分なし)
遺留分を侵害した遺言書も有効ですが、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。
- 山口県内の公証役場はどこにありますか?
-
山口県内には以下の公証役場があります:
- 宇部公証役場:宇部市常盤町1丁目7-3
- 山口公証役場:山口市道場門前1丁目3-10
- 下関公証役場:下関市竹崎町4丁目4-8
- 岩国公証役場:岩国市麻里布町2丁目3-8
- 徳山公証役場:周南市築港町8-33
- 萩公証役場:萩市江向6-3
最寄りの公証役場をご案内いたします。
まずは無料相談から
相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
(平日9:00〜18:00)
24時間受付中
お問い合わせフォームから
